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平成28年度労働保険年度更新手続の変更点等

今回は平成28年度の労働保険の年度更新手続の変更点等についてです。

平成28年度の労働保険の年度更新手続の期間は、すでに始まっていますが、7月10日が日曜日のため、平成28年6月1日から平成28年7月11日(月)となっています。

1.雇用保険料率(変更点1)

すでに4月分の給料から変更されているので大丈夫だと思いますが、平成28年4月1日から雇用保険料率が変更されていますので、労働保険の年度更新時に使用する雇用保険料率も平成27年度とは異なります。

一般の事業の場合、11/1000(前年度は13.5/1000)となっています。

2.法人番号記入欄の創設(変更点2)

以下のとおり労働保険料の申告書に法人番号を記載する欄が創設されています。ちなみに個人事業の場合はすべて「0」を記入することとなります。個人事業主の方は、間違って自分のマイナンバーを記載したりしないようにご注意ください。

(平成28年度 労働保険年度更新申告書の書き方 厚生労働省より)

3.労災保険料率(前年の変更)

労災保険料率については平成28年4月1日から変更になるものはありませんが、平成27年度は全54業種のうち23業種で労災保険料率の引き下げが実施されていますので、確定保険料率の計算に適用されている労災保険料率が最新の保険料率であるかに注意が必要です。

上記の他、細かいところでは、平成27年4月1日から「たばこ等製造業」が「41食料品製造業」の統合されているというような変更点もあるもののの、基本的にそれほど大きく変わった点はないということでよさそうです。

変更点の他、自分の記憶が曖昧で年度更新時に取扱いを確認することの多い項目についていくつか取り上げておきます。

4.出向者と派遣労働者の取扱い

派遣社員については、(要件を満たしていれば)雇用保険も労災保険も派遣元の労働保険対象となります。

この取扱いが頭にあると出向者も、出向元が(出向先から賃金相当分を回収して)出向者に賃金をしはらっている場合に、雇用保険も労災保険も出向元で対象者に含めてしまいそうですが、出向者の場合、労災保険は出向先で労災保険の対象者となる点に注意が必要です。

したがって、出向先では、出向元で賃金が支払われている場合には、その賃金額を把握しておく必要があります。

なお、雇用保険の場合は、賃金が出向先で支払われているときは出向先、上記のように出向元で支払われている場合は出向元で対象者の範囲に含まれることとなります。

5.通勤手当と出張日当

所得税法上、非課税とされる通勤手当の限度額が引き上げられましたが、所得税上非課税とされる通勤手当も労働保険料を算定する際の賃金の範囲に含まれるという点には注意が必要です(給与計算ソフト等で適切に設定している場合には、あらためて気にしなくても正しく賃金の額が集計できるとは思いますが・・・)。

では、出張にあたり支給される日当はどうなるのかですが、「平成28年度 労働保険年度更新申告書の書き方」では、労働保険料の算定にあたり「賃金としないもの」として「出張旅費・宿泊費」が例としてあげられており、「実費弁償と考えられるもの」と説明されています。

したがって、出張の日当については、所得税上の取扱いと整合させることとなると考えられます。つまり、日当を実費弁償的なものとして課税所得として取り扱っていない場合には、労働保険でも賃金とは取り扱わず、日当を所得として取り扱っている場合には労働保険でも賃金に含めるということになると考えられます。

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