労働者派遣法の改正に伴う派遣制限期間の見直し(その1)
今回は、2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法についてです。今回の改正労働者派遣法は、労働者派遣事業の許可制の一本化や雇用安定措置、均等待遇の推進、キャリアアップ措置なども含む内容ですが、やはり最も気になるのは、労働者派遣制限期間の見直しだと考えられます。
そのため、労働者派遣制限期間の見直しとそれにも関連する労働契約申込みみなし制度について内容を簡単に確認することとします。
今回の改正によって、派遣制限期間は派遣先事業所単位の制限期間と個人単位の期間制限という二つの期間制限に整理されました。一方で、無期雇用派遣労働者と60歳以上のものについては期間制限の対象外とされることとなりました。
改正後の期間制限は、改正法の施行日(2015年9月30日)以後に締結される労働者派遣契約から適用されることとされています。つまり、施行日前に締結されている労働者派遣契約については、改正前の法律の期間制限が適用されます。
なお、従来は専門26業務と規定されていた業務については期間制限がかからない一方で、その他の業務については最長3年(原則1年)の制限がかかっていました。
1.派遣先事業所単位の期間制限
派遣事業所単位の期間制限は、厚生労働省の「平成27年労働者派遣法改正法の概要」のイメージ図によると以下のようなものです。
正直この図で改正内容を直感的に理解するのは難しいですが、派遣先の事業所等ごとに派遣可能期間は最初の派遣労働者を受け入れてから3年となります。
上記の図にあてはめると、上記の事業所では最初に受け入れた派遣労働者であるAさんとCさんの派遣開始から3年で制限期間にひっかかるということになります。Aさんがいないほうが、より明確になると思いますが、3年間継続して派遣されている派遣労働者がいるかどうかは関係なく、当該事業所等で継続して派遣労働者を利用していれば制限期間にひっかかることになります。
したがって、上記の図でいえばGさんのように派遣期間が短かったとしても、事業所単位の制限期間の期限を迎えるとまとめて制限期間にひっかかるということになります。
(1)派遣可能期間の起算点
上記でから、最初に派遣された派遣労働者の派遣開始日が派遣制限期間を考える上で重要なポイントとなりますが、改正による新たな期間制限の起算点は、2015年9月30日以後に締結された労働者派遣契約に基づいて最初の有期の労働者派遣を当該事業所で受けた日となります。
(2)事業所等とは?
”「事業所等」とは、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位としての人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、持続性を有すること等の観点から実態に即して判断”することとなります(政省令・告示等を踏まえた「改正労働者派遣法」求められる実務対応 藤田 進太郎 弁護士 ビジネスガイド2016年1月号)。
したがって、出張所等規模が小さく、その上部機関等の組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱われる点に注意が必要です。この判断を誤ると、直近上位の事業所では考えていたよりも早く派遣制限期間にひっかかるということが起こりえます。
派遣可能期間は一定の場合には延長が可能となりますが、この点については次回とします。
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