閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

減資を行った場合の株主資本等変動計算書の記載方法

資本金減資の手続きについては”資本金の減資手続”というエントリで記載しましたが、減資を行った場合の株主資本等変動計算書の記載方法はどうなるのかが今回のテーマです。

欠損填補を目的に資本金を減額するケースを前提とします。繰越欠損金と同額減資を行うということも考えられますが、例えば資本金3億円、欠損が9,567万円だったような場合、切りがよいところで資本金を1億円減資して資本金2億円とするというようなケースもあります。

さて、減資をどのように株主資本等変動計算書に反映させるかを考えるうえで、資本金がどのような過程でどの勘定に振替えられていくかという点を理解しておく必要があります。

まず資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止という大原則があること忘れてはなりません。簡単にいえば、資本と利益は明確に区分しなければならなず両者は基本的に交わることはないということです。

そのため、「資本剰余金の利益剰余金への振替は原則として認められない。」(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(企業会計基準第1号)第61項)とされている一方で、「ただし、利益剰余金が負の残高のときにその他資本剰余金で補てんするのは、資本剰余金と利益剰余金の混同にはあたらないと考えられる。」(同項)とされています。

以上から、欠損填補による資本金の減少額→その他資本剰余金→その他利益剰余金というルートで欠損填補が実現することになると考えられます。そのため、利益剰余金のマイナス額よりも減資額が大きいような場合には、その超過額がその他資本剰余金に残ることになります。

平成24年9月期のネクシィーズの開示例は以下のとおりです(全額欠損填補に使用されているケースです。今後は横形式に戻りますが、考え方は同じです)
2014-05-01

日々成長

関連記事

  1. 「前払年金費用」の独立掲記

  2. 監査人の交代が3年連続で増加

  3. 「労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示について」って何だ?

  4. 株式保有の状況(コーポレートガバナンスの状況)の開示

  5. 四半期開示制度について「一定の結論」はどうなった?

  6. 子会社設立を代表取締役に一任することはできるのか?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,953,184 アクセス
ページ上部へ戻る