妻が個人事業主の場合、夫の健康保険の被扶養者になれる範囲
今回は、妻(夫)が個人事業主として収入を得ている場合、夫(妻)の健康保険の被扶養者になれる範囲についてです。
被保険者と同一世帯に属している場合の被扶養者になることができる収入面の要件は以下の通りです。
「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」(社会保険庁HPより)
さて、ここで「年間収入」の部分が問題となります。すなわち、個人事業主の場合の年間収入は売上高なのか、利益の額なのかです。
基本的に所得税法上の扶養に入れる範囲であれば、健康保険でも被扶養者として扱われるのが通常です。このことから考えると利益の金額で判断して問題ないと考えられます。(青色申告控除等があるため一般的に利益>所得のため)。
ただし、利益が130万円を超えてしまっていても、一時的なものであればよいとしてくれる等、実際の取り扱いは健康保険組合等によって異なるので、御自分の加入されている健康保険組合あるいは協会けんぽに問い合わせてみるのが一番確実です。
日々成長。