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平成23年税制改正 減価償却費-200%定率法適用の経過措置

税務通信2011年2月14日号に、「250%定率法を適用している既存資産に200%定率法を適用した場合の経過措置の計算方法が判明」という記事がありました。

この記事によると、改正前から事業供用している資産も含めて200%定率法を適用して償却率等を統一したいというニーズがあるが、その場合、従来250%定率法で償却していた資産は当初の耐用年数で償却が完了しないこととなってしまうこともあるため,24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を行うことを要件として,「当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置」が手当てされる予定とのことです。

この結果、250%定率法を採用している法定耐用年数5年の経過年数1年の既存資産についても、期間内に届出をすれば2年目から200%定率法で償却を行うことができ、当初の耐用年数の残存期間である4年で備忘価額1円まで償却することが可能となります。この場合の減価償却は、同記事によると「本誌が取材したところ,残存期間を耐用年数,その時点の簿価を取得価額とみなして計算する方法で検討されているようです」とのことです。

今回の改正により、200%定率法の改定償却率と保証率が設定されるはずですので、基本的には変更時の帳簿価額×残存期間に対応する償却率で償却していくことになると考えられます。

ところで、上記の例では残存期間を4年という区切りのよい年数としましたが、当初の残存期間が3年8カ月の場合はどうなるのかが気になります。
中古資産の耐用年数と同様に1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年というような感じになるか、残存月数に応じた償却率が公表されるのかが現段階では不明です。
2年未満は2年としてしますと、そもそも当初の期間で償却が完了しないことをなんとかしたいという趣旨に反するのでこれはないのかもしれません。

なお、平成19年4月1日から平成23年3月31日までに取得した資産については従来どおり,250%定率法による償却も認められます。
念のため。

会計上は、平成23年4月1日以後開始する事業年度から「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)」の適用が開始されますが、今回の償却率の変更がこの基準でどのように処理されるのかについて、次回以降で検討しようと思います。

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