包括利益の表示に関する会計基準(その2)
前回のエントリで平成23年3月31日以降終了の連結会計年度から適用開始となる「包括利益の表示に関する会計基準」について書きましたが、今回は連結貸借対照表および連結株主資本等変動計算書における表示について確認しておきます。
結論としては、基準16項で読み替えの規定が設けられているため、従来の「評価・換算差額等」を「その他の包括利益累計額」として表示することとなります。
最終的には、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」も「その他の包括利益累計額」に変更されることになると思いますが、個別財務諸表での取り扱い等が固まっていない関係で、読み替え規定で対応しているものと思われます。
私の場合、この16項を軽く読み飛ばしていたため、財規等が改正されているものの「その他の包括利益累計額」として表示する会計基準上の根拠がわからず悩んでしまいましたが、「包括利益の表示に関する会計基準」にきちんと書いてありました。
きちんと読まないといけませんね・・・
なお、連結財規は平成22年9月30日の内閣府令によってすでに改定されており、純資産の分類における従来の「評価・換算差額等」を「その他の包括利益累計額」に変更する等の手当が完了しています(第42条、第43条の2)。この他、その他連結包括利益計算書については第69条の2~第69条の7、連結株主資本等変動計算書関連については第71条~第79条等で改正されています。
日々成長。