計画停電時の休業手当の要否(厚生労働省通知)
厚生労働省から3月15日付で「基 監 発0 3 15 第 1号 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」が公表されており、計画停電時の休業手当について以下のような見解が示されました。
1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業
⇒企業側の責任ではないので休業手当の支給は不要
2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業
⇒原則として休業手当の支給必要
2-1.計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるとき
⇒ 計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として休業手当の支給は不要
3.計画停電が予定されていなかったが、結果として実施されなかった場合
⇒計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえて、上記に準して判断必要
参考までに、厚生労働省が公表したの「基 監 発0 3 15 第 1号」が公表されているURLは?以下の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
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