閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

単独加入できる地震保険-Resta

地震保険は①火災保険とセットでないと加入できず②保険金額は火災保険の保険金額の50%が上限で例外はないものと思ってました。

しかしながら、週刊ダイヤモンドの4/30・5/7号で、Resta(日本震災パートナーズ)という単独加入が可能な地震保険補償保険があるということを知りました。

Restaは一定事業規模の範囲において少額・短期の保険の引き受けのみを行う少額短期保険の一つなので、保険金額は上限が900万円と地震保険の上限(5000万円(建物の場合))と比較すると低く抑えられている点と、保険期間が1年(更新)という点に特徴があります。

使い方としては、地震保険の代わりに入るか、地震保険の上乗せとして入るかですが、個人的には地震保険の上乗せという使い方がよいと思います。

理由としては、

①少額短期保険は、保険業法で規定されている保険契約者保護機構の補償対象契約には該当しないため、保険会社の経営が破綻した場合、保険契約者保護機構が行う資金援助の措置がないこと。

② この保険で保険金が支払われるのは半壊以上であり一部損(地震保険でも5%にすぎませんが)は対象外であること

③加入できる金額の上限が世帯数によって定められているため、夫婦2人世帯だと加入上限が500万円 (4人世帯で700万円)と低額であること

④建物が半壊以上の状態になければ、家財が損害を受けても補償の対象とならないこと(地震保険でも家財時価の10%以上が損害を受けた場合に契約金額の5%にすぎませんが)
などがあげられます。

⑤現時点で、当該保険が地震保険料控除の対象となっていない。

⑥戸建の場合、かつ2×4工法の場合、地震保険では在来工法よりも保険料が多少安く設定されていると思いますが、この保険では在来工法も2×4工法も木造として同じ保険料が適用される。

以上のような理由で地震保険見合いとして使うのは正直心もとない気がしますが、一方で全損でも火災保険金額の50%しか保険金が支払われないのだとすると、生活をスムーズ再建するためにはプラスアルファが欲しいところです。

損保の場合、複数の保険に加入していても意味がないのではないかいうことが頭をよぎりますが、この点については、同社のHPにおいて、地震保険と両方入れるのかという問いに対して、「保険金はそれぞれ別枠で支払われますので、両方に加入していれば、両方から保険金を受け取ることができます。」とされているので、問題はないようです。

保障が手厚くて困るという人はいないと思いますが、問題は保険料との兼ね合いですよね。地域を東京都として、木造、非木造の場合の保険料を同社のHPでシュミレーションしてみたので、結果を以下に記載しておきます。

<東京都-木造の場合⇒2×4もこちらに含まれるようです>

<東京都-非木造の場合>

いざというときに後悔しないように、じっくり検討しようと思います。

日々成長

関連記事

  1. 保険会社が来店型販売代理店に支払う販売手数料はどれくらい?

  2. 保険の告知義務違反は2年で時効?

  3. 生命保険・医療保険は何がいい?と聞かれても・・・

  4. 「保険は99%がはずれる宝くじ」って・・・

  5. 生命保険の国債依存度は約4割?

  6. ライフネット生命(ネット生保)の使い方




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,927 アクセス
ページ上部へ戻る