株式保有の状況(コーポレートガバナンスの状況)の開示
昨年(平成22年3月31日)の「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正により平成22年3月期の有価証券報告書からコーポレートガバナンスの状況等として「株式の保有状況」が開示されていますが、経過措置により平成23年3月期から必要とされる開示銘柄数等が増加しています。
この規定に関して「特定投資株式」とか「みなし保有株式」という用語が出てくるので、それぞれ内容を確認しておきます。
①特定投資株式
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)
② みなし保有株式
純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。?)
みなし保有株式の具体例としては、保有株式を信託銀行に信託に出して信託受益権を譲渡したが、当該株式に係る議決権行使の指図権限を有するものが考えられます。
平成23年3月期の有価証券報告書においては、特定投資株式及びみなし保有株式のうち、銘柄別に貸借対照表計上額が提出会社の資本金額の1%を超えるものについて特定投資株式とみなし保有株式に区分して、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的を記載する必要があります。
ただし、資本金額の1%を超える銘柄数を30銘柄に満たない場合は、貸借対照表計上額の大きい順に30銘柄を記載する必要があります。
平成22年3月期においては、経過措置により、特定投資株式のうち資本金額の1%を超えるものについて、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的を記載するが、資本金額の1%を超える銘柄数が10銘柄に満たない場合は、貸借対照表計上額の大きい順に10銘柄の特定投資株式を記載することとされていました。
例えば、平成22年3月期の東京電力の有価証券報告書では以下の開示が行われていました。
上記によれば、純投資目的以外の銘柄が251銘柄もあるので、今期の有価証券報告書(提出がいつになるかはわかりませんが)では30銘柄が開示されることになると考えられます。
賠償金等の捻出にあたり上記の株式は売却されるのでしょうか・・・ KDDI株半分でも売られれば同社の株価に影響しそうですね。
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