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2012年3月期(平成24年3月期)から適用開始となる会計基準等(その1)

3月決算も終わってないのにという感はありますが、平成24年3月期(2012年3月期)から適用開始となる基準を確認したところ、該当するものは以下のとおりでした。

結構な数がありますが、いずれも基本的には、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準及びその適用指針の公表に伴う改正です。

なお、今回は、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準及びその適用指針以外についてまとめておきます。

1)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いについて

従来「当面の取扱い(5)会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正」として「在外子会社において、会計方針の変更に伴い、財務諸表の遡及修正を行った場合には、連結決算手続上、当該遡及修正額を当期の損益とするよう修正する。」という文言が削除され、以下の文言が追加されています。
「なお、この当面の取扱いに従って、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を連結決算手続上利用している場合で、当該在外子会社が会計方針の変更を行うときは、企業会計基準第 24 号第 10 項から第 12 項に準じた注記を行うことに留意する。」

つまり、遡及修正して注記するという流れになると理解しておけばよいと思います。

2)繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第19号)について

同一の繰延資産項目についての会計処理が前事業年度にも行われている場合において、当事業年度の会計処理方法が前事業年度の会計処理方法と異なるが、支出内容に著しい変化がある場合には新たな会計事実の発生とみて、直近の会計処理方法とは異なる会計処理方法を選択することができるという点は変更ありませんが、追加情報として注記が求められる内容が「直近の会計処理とは異なる会計処理方法を選択した旨、引き続き同一の会計処理方法を採用したと仮定した場合と比較したときの影響額及び会計方針の変更として取り扱わなかった理由(新たな会計事実の発生として判断した理由)」と変更されています。

3)株主資本等変動計算書に関する会計基準及び適用指針について

主な改正点は以下のとおりです。
①従来の「前期末残高」という文言を「期首残高」とする

②遡及処理を行った場合には、表示期間のうち最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載する(「株主資本等変動計算書に関する会計基準」第5項)

残りは次回にします。

日々成長。

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