閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

新「四半期決算短信様式・作成要領」

平成23年4月1日以後開始する事業年度の第1四半期決算より適用される「四半期決算短信様式・作成要領」が東京証券取引所から6月3日に公表されました。

基本的に「包括利益の表示に関する会計基準」(平成22年6月30日公表)及び「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成23年3月25日公表)などの新基準に対応したもので、大きな変更はないようです。

新基準に対応した事項としては、以下の二つが変更になります。
①「四半期財務諸表に関する会計基準」に関連し、一株当たり純資産の開示が不要になります。
②年度の決算短信と同様に包括利益の表示が求められるようになります。

(東証:「四半期決算短信様式・作成要領」より抜粋)

なお、「四半期決算短信様式・作成要領」は以下から入手できます。
http://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-yoryo/index.html

日々成長。

 

関連記事

  1. 株主総会の基準日変更-今年は0社(全株懇調査)

  2. 包括利益計算書と計算書類の関係

  3. 有価証券報告書の提出を延期した場合の株主総会はどうする?

  4. 「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正-会計制度委員会研究報…

  5. 改正会社法(その2)-監査等委員会設置会社詳細(その1)

  6. 取締役会の専決事項とされる「多額の借財」の「多額」はどのレベル?…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,931,225 アクセス
ページ上部へ戻る