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通勤手当非課税限度額の上乗せ特例の廃止-平成23年改正

平成23年の税制改正によって通勤手当非課税限度額の上乗せ特例が廃止されるそうです。そもそも通勤手当非課税限度額の上乗せ特例って何というレベルでしたが、調べてみました。結果として、都心で働いているとあまり関係ないようですが、せっかくなので記載します。

対象となるのはマイカー・自転車通勤をしている従業員等で、これらの人については通勤距離(片道)に応じて、以下のように通勤手当について非課税枠が設けられています。

(国税庁HPより抜粋)

原則的に非課税とされるのは上記によりますが、以下のような特例が認められていました。

特例というのは、片道通勤距離が15km以上で、電車やバスなどを利用して通勤した場合の通勤定期券代が、上の距離毎の金額を超える場合はその金額を限度額(10万円を限度とする)としても構わないというものです。
この結果、マイカー等による通勤者はガソリン等の実費を超えた通勤手当を非課税にすることを選択できることになってしまうことから平成23年改正で特例が廃止されることになったようです。

この上乗せ特例の廃止については平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されることとなっています。

上乗せ特例は、片道通勤距離が15km以上の場合にのみ適用されているので、この特例を利用している会社は注意が必要です。

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