基本手当日額の上限額引き上げ-平成23年8月1日より
平成18年以来5年ぶりに、雇用保険の「基本手当日額」の上限額が引き上げられました。
厚生労働省の説明によると、「今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うもの」とのことです。
変更前後の年齢区分別の上限額は以下のようになっています。
(厚生労働省作成 リーフレットより抜粋)
また、基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく1600円から1864円に変更されています。
簡単に賃金日額について確認しておくと、賃金日額は、離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を意味します。そして基本手当の日額については、この賃金日額に給付率を乗じた金額として計算されます。
給付率は45%から80%の範囲で、賃金日額が高いほど給付率は低くなります。なお給付率45%は60歳~64歳のみに適用され、59歳までの場合は最低でも給付率は50%となっています。
一般的に給料が上がっている感じはしませんが、30代で失業したとすると30日で約20万円となります。住宅ローンなどを抱えていると、すぐに仕事が見つからないと厳しいですね。
とはいえ、給付額が少しでも増えるのは失業者にとってはありがたいことだと思います。
日々成長。