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特別損失で計上した引当金の戻入益の表示区分は?

災害損失引当金の戻入益の表示区分は?-営業外or特別利益」という以前のエントリで「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」との関係で、災害損失引当金計上額の戻入益の計上区分について書きましたが、2011年8月1日の経営財務で過年度遡及の実務論点Q&Aとして新日本監査法人の会計士が書いた記事が載っていたので紹介します。

結論から言えば、「過年度遡及会計基準が,会計上の見積りの変更や実績の確定により発生した差額に関して,「営業損益又は営業外損益として認識する」としているのは,会計上の見積りの変更等で生じた差額は,通常,当初の計上と同じ性質と考えられることから,引当金繰入額と同じ計上区分に表示することを示したものと考えられる。計上時に臨時的であることから特別損失に計上された引当金について,その後の見積差額(追加繰入額又は戻入額)が臨時的と認められる場合には,特別損益で表示することは否定されないものと考えられる」とされています。

文中の意見は筆者の私見と断っていますが、法人名を明示して記事を書いている以上、少なくも新日本監査法人での取り扱いの主流は上記のような考え方だと推測されます。

第1四半期の決算発表も始まっていますが、しばらくすれば事例の集計等も行われると思いますので、その結果を今後の参考にしたいと思います。



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