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連結納税制度(その1)-平成22年税制改正で導入しやすくなった?

連結納税制度は平成14年税制改正により日本でも導入されていますが、実際に連結納税をおこなっている会社は少なく事例として遭遇することもありませんでした。

国税庁が発表している「平成20事務年度法人税等の申告(課税)実績及び調査実績の概要」によると、平成21年6月末時点の法人数が約300万社に対して連結法人数は7494社(うち親法人864社)となっています。

「図解連結納税はやわかり」によると、上記の1年前の平成20年6月末時点の連結納税申請法人数は795社で、このうち243社が上場会社、残りの552社は非上場会社であったようです。

子会社を有していない会社も含まれますが、上場会社数は約3800社なので、上場会社では10社に1社も連結納税を行っていない計算になります。非上場会会社での適用が思いのほか多いことに驚きです。逆に100%子会社をいくつも抱えている大企業よりも、1社ないし2社の子会社を抱えているような非上場会社で連結納税を行っている会社が多いということなのかもしれません。

ただし、平成21年度以降の連結納税申請会社の75%程度は上場企業とのことで、徐々に上場会社でも連結納税を行う会社が増えてきているということのようです。

今までは上記のような状況でしたが、今後は連結納税を選択する企業が大幅に増加するのではと言われています。

主な理由は以下の二つです。

①グループ法人税が導入されたことになって完全支配関係にある子会社との一定の取引については、いずれにしても損益の繰り延べが要求されることとなった。

②平成22年税制改正により、条件付きではあるものの連結子法人の繰越欠損金を利用できることとなった

上場企業はもとより、非上場企業であっても連結納税を選択するケースが増加してくることが予想されるので、連結納税について学んでいこうと思います。会社の担当者の方も、顧問税理士さんが連結納税に精通していないようなケースでは、連結納税を提案してくることはないと思いますので御自分で検討する必要があるように思います。

今回は、連結納税制度とはどんなものかを確認して終わりにします。

連結納税制度とは、企業グループを1つの納税単位として、法人税を申告・納付する納税制度のことで、国内に所在する親会社とその100%子会社および100%孫会社を法人税の計算上、一つの納税単位とみなしてそれぞれの所得及び欠損を通算して申告納税する仕組みです。

要は、一定の範囲内で損益を通算して納税を認める制度で、典型的な例としては、利益(課税所得)が出ている会社と損失(欠損)が生じている会社があるような場合に両者を相殺して納税することで税額を少なくすることが可能となります。

上記の太字にしましたので気づかれた方もいらっしゃると思いますが、連結納税が適用されるのは「法人税」のみで、地方税は各社が申告を行う必要があります。

日々成長。

 

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