四半期報告書における3カ月情報の開示-任意も、CF計算書の傾向からすると開示しないのが多数派?
前回、第1四半期におけるキャッシュ・フロー計算書の開示動向について記載したので、ついでに第2四半期報告書で選択余地のある3カ月情報の開示について記載します。
3月決算の会社では今期から、四半期報告書における3カ月情報の開示が任意になっています(四半期財規56条、四半期連結財規64条)。四半期財規の既定だけ一応確認しておくと、以下のようになっています。
四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 四半期累計期間に係る四半期損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。
3 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成することができる。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
4 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
3カ月情報については、連結キャッシュ・フロー計算書の開示における第1四半期と・第3四半期の関係同様に、第2四半期で3カ月情報を開示した場合には、第3四半期でも3カ月情報の開示が必要となります。
仮に3カ月情報を開示する場合は、比較情報として前期の3カ月情報も記載しなければなりませんし、セグメント情報、1株当たり情報、著しい季節的変動がある場合の注記についても3カ月情報に対応する注記が必要となります。
なお、販管費の内訳については、「第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間並びに四半期連結会計期間においては、販売費及び一般管理費について、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記することができる。この場合において、販売費又は一般管理費の費目及びその金額については、注記することを要しない?」(四半期連結財規69条3項)とされていますので、3カ月情報を開示するか否かにかかわらず開示が任意となっています。
以上の他、「主要な経営指標等の推移」において、(a)売上高、(c)四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び(i)1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額については、「第4 経理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する場合に、当四半期連結会計期間及び当四半期連結会計期間に対応する前年の四半期連結会計期間に係るものの括弧書きを併せて記載することが必要となります(「企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 記載上の注意(5)」。
キャッシュ・フロー計算書への対応状況から判断すると、3カ月情報の開示を選択する会社は少ないのではないかと予想されます。
なお、年度間での継続性については、キャッシュ・フロー計算書同様、特に規定が設けられれていないようなので、継続性の観点から開示を継続することが望ましいといえるものの、事務負担等を勘案し開示の迅速性を重視し開示をやめることも可能と考えられます。
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