在外子会社に対する外貨建貸付金から生じた為替差損益は連結上消去する?
連結財務諸表を作成する場合、内部取引から損益は発生しないのが原則です。したがって、例えば棚卸資産の売買から生じた未実現損益は連結調整仕訳として調整されることになります。
今回は、親会社が在外子会社に対して貸付(外貨建)を行った場合、その貸付金から生じた為替差損益はどうなるのかについてです。
内部取引から損益が生じるのはおかしいという大原則で考えると、為替差損益も実現したものとして認識するのはおかしいということになります。実際、このような考え方によって、毎期為替差損益を為替換算調整勘定に振り替えるという処理を行っている会社がありました。
例えば為替差損が発生している場合以下のような調整仕訳がきられていました。
<当期>
借方)為替換算調整勘定 XXX 貸方)為替差損 XXX
<翌期>
借方)為替換算調整勘定 XXX 貸方)期首剰余金 XXX
内部取引から損益は発生しないという大原則からすれば、理解できなくはありませんが、やはり妥当な処理ではないのではないかと思います。
仮に貸付金から生じた為替差損益を調整しなければならないとすると、外貨預金するかわりに在外子会社に貸付を行うことで為替差損益を調整することが可能となってしまいます。
したがって連結でみると、円資金を外貨で運用していると考える方が妥当で、為替差損益はそのまま残すという方が理論的ではないかと思います。
外貨建取引実務指針72項では、子会社持分に係るヘッジの処理として「在外子会社に対する持分への投資に関する為替変動リスクに対するヘッジとして指定され、かつ、そのとおり実効のある外貨建取引を実行した場合、ヘッジ指定日以後発生した為替差損益については為替換算調整勘定として処理することになる」とされていますが、在外子会社への貸付金は通常ヘッジ目的で行われるわけではないのですし、逆にあえてこのような規定が置かれていることからすれば、やはり通常の貸付金から生じた為替差損益は連結上もそのまま生かすと考える方が妥当と考えられます。
また、実質的に株式と同じような性質の貸付金(基本的に返済が前提とされていないような貸付金)であれば為替換算調整勘定で処理するほうが妥当ともいえますが、何をもって株式的な性質を持つと言えるのかが明らかではなく、会計処理の比較可能性を重視すれば、このようなケースであっても為替差損益で処理する方が望ましいものと考えられます。
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