閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

IFRSでの減価償却費はやはり定額法が無難?

後退した感のあるIFRSの適用ですが、2011年11月21号の経営財務に「グループ内に減価償却統一の動き」という記事が掲載されていました。

主な内容は、「平成24年3月期第1四半期では、上場企業44社が償却方法を変更しているが、このうち36社はグループ内の会計処理の統一を目的とした変更とみられる。なお,全社が定額法に変更しており,定率法に変更した会社はない。」というものです。

定率法の採用が認められないわけではないと解説されることも多いですが、IFRSの対応を考慮した場合には定額法への変更を選択する会社が相当数多いというのが実態のようです。

ただし、あずさ監査法人が行ったIFRSに関するアンケート結果において有形固定資産の減価償却方法についての回答割合は以下のようになっていたそうです(経営財務 11月14日号)。

①定額法に変更予定 397社
②定率法を継続予定 298社
③その他(未定・検討中を含む)354社

定率法を継続予定という会社も相当数ありますが、「その他」に未定・検討中が含まれていることからすると最終的に2/3位が①になるという感じでしょうか。仮に①が多数派になってこれば②から①へ変更する会社もでてくると思いますので今後の動向には注意しておいたほうがよさそうです。

なお、平成24年3月期第1四半期で定率法から定額法へ減価償却方法を変更した会社として以下のような会社が紹介されていました。
アドバンテスト、帝人、出光興産、ユニ・チャーム、横河電機、テルモ、NEC、富士ソフト、住友化学、住友電気工業など。

IFRS財団が昨年11月に公表した教育文書「減価償却とIFRS」(Depreciation and IFRS)を根拠に定率法の採用が行いやすくなったという意見もあるようですが、現状としてはやはり定額法の採用が無難と考えている会社が多いというのが実態といえそうです。

なお、「減価償却とIFRS」について興味のある方は、以前のエントIASBの教育文書「減価償却とIFRS」は定率法の採用に踏み切る材料になるか”をご参照ください。



日々成長。

 

関連記事

  1. 仮想通貨(ビットコイン等)が消費税の非課税対象に

  2. 過年度遡及修正と各法制度との関係(その2)

  3. 平成26年4月以降の保守期間分の消費税を追加請求しない場合の会計…

  4. SBI追跡記事-FACTA2012年8月号

  5. 滞留在庫に対する引当と低価法の関係

  6. 平成24年3月期遡及修正の開示例ーその他




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,867 アクセス
ページ上部へ戻る