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出る杭はもっと出ろ!

平成24年税制大綱-法人税

ついこの間、平成23年税制改正に区切りがついたと思ったら、12月10日に平成24年税制大綱が閣議決定されたそうです。

今回はまず、法人税で個人的に気になった項目を記載します。なお、法人税関係④過大支払利子税制は大綱で国際課税関係として述べられている事項ですが、関係ありそうなので記載してあります。

1.研究開発税制

23年度末で期限切れとなる試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度租(措法42の4)の適用期限が2年延長される

2.交際費等の損金不算入制度

交際費等の損金不算入制度(措法61の4)の適用期限が2年延長される。また、定額控除額(600万円)まで、90%が損金算入となる中小法人の損金算入の特例も2年延長される

3.中小企業の少額減価償却資産の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用期限が2年延長される

4.過大支払利子税制の導入

(目的)
所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止する

(制度の概要)

法人の関連者に対する純支払利子等(支払利子等-受取利子等)の額が調整所得金額の50%を超える場合に、その超える部分の金額が当期の損金の額に算入されないというものです。

関連者は、「その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等」とされています。また調整所得金額は、「調整所得金額は,当期の所得金額に,関連者純支払利子等,減価償却費等及び受取配当等の益金不算入額等を加算し並びに貸倒損失等の特別の損益について加減算する等の調整を行った金額」とされています。

(適用除外基準)

この制度の適用除外基準として以下の基準が設けられています。

①その事業年度における関連者純支払利子等の額が1千万円以下であること

②その事業年度における関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50%以下であること

(繰越損金不算入額)

当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において,前7年以内に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額(以下「繰越損金不算入額」といいます。)があるときは、その関連者純支払利子等の額と調整所得金額の50%に相当する金額との差額を限度として、当期の損金の額に算入するというもの。

要は、過年度に損金不算入となった部分を将来取り戻すことができる繰越欠損金のような制度のようです。

(他の制度との関係)

過少資本税制(租法66の5)の適用がある場合、過大支払利子税制と過少資本税制の多い方の金額が損金不算入額となります。

外国子会社合算税制の適用がある場合、過大支払利子税制の損金不算入額から外国子会社合算税制の合算所得相当額を控除する調整措置が施されます。

(適用時期)

平成25年4月1日以後開始事業年度

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