終身払いのがん保険の節税が不可能になりそうです
法人契約のがん保険については、終身タイプで解約返戻金があっても終身払いであれば全額損金算入できるので節税目的で利用されているケースがあります。
がん保険は終身タイプであっても終身払いであれば全額損金算入できると最初に聞いたときは、そんなはずはないと思いましたが、国税庁HPの法人税法の質疑応答事例に以下のように記載されており、確かに終身払いの場合は全額損金算入が可能とされています。
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法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて
【照会要旨】
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱い(以下、特にがん保険と医療保険とを区別しない限り、両者を総称したものを「がん保険」といいます。)については、次のとおり取り扱って差し支えありません。
(1) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のがん保険は、払込の都度損金算入する。
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なお、払込期間が有期タイプの場合は以下の算式で資産計上される金額と損金算入できる金額が計算されるとされています。
この終身払いのがん保険の取扱いについての改正案が2012年2月29日に国税庁から公表され、3月29日までが意見募集期間とされています。
要は、終身払いのがん保険についても全額損金算入を認めないという方向での改正案です。
そもそも最初にがん保険だけ全額損金算入が認められていたのは、上記の取扱いが定められた当時は、「保険料に含まれる前払保険料の割合が低率であり、かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がないこと」が理由であったとされています。
今回の改正案は「上記法令解釈通達の発遣後10年余を経過し、保険会社各社の商品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合及び解約返戻金の割合にも変化が見られることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行うもの」だそうです。
確かに解約返戻金の率は数年である程度の水準になるものが多いので、そういわれてしまうと何とも言えませんが・・・・
そうなると、今までの契約はどうなるの?ということが気になりますが、この点については、改正案の概要(1)上記法令解釈通達の対象とする保険契約の範囲の改正において「ただし、平成○年○月○日前の契約に係る「がん保険」の保険料については、なお従前の例によります。」とされているので、改正前の契約は従来通り全額損金算入が可能となるようです。
「平成○年○月○日」という部分が過去に遡ることがないとすれば、節税を考えるのであれば今のうちに検討する価値はありそうです。
最後に、改正案通りの改正が行われた場合の終身払いのがん保険の保険料の具体的な取扱いについて確認しておきます。
①前払期間
この期間に支払われた保険料は1/2を資産計上する必要があります。
前払期間とは、(105歳-保険加入時の年齢)×50%に相当する期間です。例えば加入時の年齢が35歳であれば、(105-35)×50%=35年となります。
②前払期間経過後の期間
前払期間経過後の期間に支払った保険料は全額損金算入が認められます。といっても上記の加入時の年齢35歳の例で考えれば70歳以降の保険料なので、ほとんど該当することはないように思います。
また、前払期間で資産計上された金額は以下の算式に従い取り崩され、損金算入が認められるとされています。
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