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比較情報の取扱いに関する研究報告(その3)

今回は“比較情報の取扱いに関する研究報告(その2)“までで積み残しになっていた部分についてです。

1.比較情報の開示の要否

Q9において、特別損益項目に開示されていた固定資産売却益の重要性が変化した時の取扱いについて述べられています。

つまり、前事業年度は独立掲記していたものの、今期は重要性が乏しくなったので「その他」で表示することとした場合に比較情報として前期の表示はどうするのかということです。
なお、固定資産売却益については、財規95条の2によって列挙されている項目の一つなので、10%基準にかかわらず開示されているケースが多いような気はします。

本題に戻ると、過年度遡及会計基準14項では、財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替を行うとされています。

したがって、当事業年度で固定資産売却益を「その他」に含めて表示することとしたのであれば、比較情報としての前期の表示も「その他」に含めて表示することになると述べられています。
この処理によると、前期の「その他」が多額になってしまうというケースも想定されますが、表示方法の変更に関する注記で補完するということになるようです。

次に、前事業年度において固定資産売却益が生じたものの、当事業年度に固定資産売却益が発生しなかった場合はどうなるかについても述べられています。

この場合は、「当事業年度に表示方法の変更を行っていない場合には、過去の財務諸表の組替えを行うことは原則として予定されていないと考えられる。」とされています。

なんだか難しく書かれていますが、要は従来通り「-」にしてくださいということです。

さらに、臨時損益か経常的に発生するものかという性質の違いによって、固定資産売却益の計上区分を営業外収益にするか特別利益とするかを判断していることもあります。

前事業年度に発生した固定資産売却益は臨時損益であり特別利益として計上したが、当企業年度に発生した固定資産売却益は経常的なものとして営業外収益に計上された場合の表示はどうなるということですが、この場合は「表示方法の変更に該当せず、過去の財務諸表の組替は行われないものと考えられる」とされています。

2.販管費の内訳を注記している場合に項目の重要性が変化して独立掲記される項目に変化が生じた場合にどうなるか

この点についてはQ10で取り上げられています。

結論からすれば、今期の表示に合わせて前期の注記を組み替える必要があります。

ただし、表示方法の変更に関する注記については、年度財務諸表では必要ですが、四半期財務諸表では注記が求められていないという相違点はあります。したがって、四半期財務諸表では、単に組替のみが行われるということになります。

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