住民税額があがったのは・・・
給与所得者にとって、6月は住民税の徴収の年度が切り替わる時期ですが、住民税については前年分を納付しているということが忘れられがちです。
そのため、4月の昇給で給料が“わずか”しか増加していない割に、6月の給料から控除される住民税額が5月に比べて増加しているのに疑問を感じて、人事部等に問い合わせをする方もいるようです。
所得の変動を除くと、平成24年6月から徴収される住民税額に影響を与える要因としては、扶養控除が変更されていることがあります。所得税は昨年から適用となっていますが、冒頭に記載したとおり住民税は前年分が翌年の6月から徴収されることになりますので、平成24年6月徴収分から影響するということになります。
この改正は、子ども手当や高校無償化に対応して、扶養控除が見直されたもので、改正内容を確認しておくと以下のようになっています。
16歳未満 33万円→0円(子ども手当見合い)
16歳~18歳未満 45万円→33万円(高校無償化見合い)
18歳~22歳 変更なし(45万円のまま)
したがって、住民税額という観点からすると、16歳未満のお子さんがいる方の影響が大きくなります。小さなお子さんが2人、3人という場合は、改正前と比較するとなくなった扶養控除の金額も大きくなりますので、税額への影響も大きくなります。
16歳~18歳のお子さんの場合は、従来45万円(上乗せ分12万円)であったのが、高校無償化により上乗せ分が廃止され33万円に減額されています。
以上のように「子ども手当」が導入されたことによる影響が大きいわけですが、その「子ども手当」は結局どうなったのかについても確認しておきます。
昨年「子ども手当」と呼ばれていたものは、平成24年4月以降“新しい”「児童手当」制度に変更になっています(なんだかiPadみたいですが・・・)。
厚労省作成のリーフレットから主な内容をまとめると以下のようになります。
(1)支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(2)所得制限(平成24年6月分より適用になります)
「子ども手当」と異なり、この児童手当には所得制限が課せられています。所得制限は以下のようになっています。
(出典:厚生労働省リーフレット)
(3)支給額
支給額は、児童の年齢に応じて以下のようになっています。
(出典:厚生労働省リーフレット)
(4)所得制限に該当した場合
上記の所得制限に該当した場合、特例給付として月額5000円が支給されることになっています。
たしか、当社は月額2万6000円とか言っていたはずなのに、気づいて見ればいつの間にか増税されているなんて、国家的悪徳商法、いや、悪徳増税手法ですよね・・・
当初の公約通りにいかないのであれば、扶養控除方式に一回戻して選挙やり直すのが筋ではないでしょうか。
日々成長。