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200%定率法の経過措置と資本的支出の耐用年数

税務通信3219号(2012年7月2日)に「届出による経過措置と資本的支出の耐用年数についての確認」という記事が掲載されていました。

平成24年4月1日の属する事業年度の申告書提出期限までに届け出ることにより、従来250%定率法を採用していた全資産について200%定率法に償却方法を変更しても、当初の耐用年数で償却を完了することができるという経過措置が認められています。

興味深いのは、経過措置によって200%定率法に切り替えた資産について資本的支出を行った場合の耐用年数です。

まず、本体資産について経過措置の取扱いを簡単に確認しておくと、本体資産の耐用年数は法定耐用年数から経過年数を控除した年数とされています。

では、資本的支出分についてはどうなるかですが、普通に考えると新規支出分は通常の耐用年数で償却すると考えてしまいます。ところが、経過措置を適用した資産についての耐用年数は、経過措置によって認められた本体資産の残存年数となるそうです。

現実問題として、経過措置を採用するケースはあまりないのではないかと思うものの、これは知らないとかなり高い確率で間違ってしまうのではないかと思いますので注意が必要です。

資本的支出については、支出金額を取得価額として、既存の減価償却資産(本体資産)と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされる(法人税法施行令55条1項)というのが原則的な取扱いです。

ところが、平成23年12月改正耐用年数省令附則2項で、届出による経過措置の耐用年数は、耐用年数省令の規定にかかわらず、法定耐用年数から経過年数を控除した年数とすると規定されています。そして、「これは耐用年数が法定耐用年数から残存年数に切り替わるという趣旨である」とのことから、結局のところ、平成24年4月1日以降になされた資本的支出であっても、本体資産と同じ残存年数を耐用年数として使用することとなるようです。

なお、3月決算の会社が経過措置の届出をしない場合、平成24年4月1日以降に生じた資本的支出については、本体資産の耐用年数による200%定率法で償却が行われることになります。
したがって、3月決算の会社が平成24年4月1日以降に資本的支出を行った場合には、経過措置の届出をしているかどうかによって、その後の償却限度額に差が生じてきます。

つまり、経過措置の適用を受けている場合の方が耐用年数が短くなる分、償却限度額が大きく計算され、償却も早期に完了することになります。

この点を考慮すると、比較的多額の資本的支出が頻繁に生じているような会社の場合は、経過措置を適用したほうが税務上メリットがあるということもあるのかもしれません。

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