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ソフトウェアの有姿除却(会計)

今回はソフトとウェアの有姿除却についてです。

ソフトウェアの有姿除却については、どちらかといえば税務上の取扱いが気になりますが、これは次回以降に譲るとして、今回は会計上の取扱いについて確認します。

そもそも「除却」とは何かですが、一般的には物理的に廃棄したり破壊したりする行為を意味すると考えられます。このように考えると、まず無形固定資産であるソフトウェアに「除却」があるのかということになりますが、この点については、ソフトがインストールされているPCが物理的に破壊されて再インストールできなければ「除却」もあり得ます。

しかしながら実際には、再インストールが可能な状態であったり、ソフトを使用していなくてもPC等にインストールされている状態であったりすることが多く、このような意味で「有姿除却」というものが問題となります。

会計的には、使用しないことが明らかであれば、もはや資産として計上しておくべきではないということになりますので、基本的なスタンスは税務よりは明確に損失として計上すべきということになります。

あとは、損失として計上する理屈ですが、物理的に廃棄されていないような場合は固定資産ということで減損会計が思い浮かびますが、この点については「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」のQ19で以下のように述べられています。

Q19:自社利用のソフトウェアを使用する見込みがなくなった場合には、どのような処理を行うべきですか。

A:自社利用のソフトウェアは、利用可能期間にわたって償却することにより費用化されますが、利用可能期間の中途でも使用する見込みがなくなった場合には、機械装置等の固定資産と同様に、除却処理が行われます。
機械装置等の固定資産は、設備の廃棄等によって客観的に除却を行ったことを確かめることができるのに対し、ソフトウェアの場合は無形の資産であることから、除却の事実を客観的に確認することが困難な場合があります。しかし、ソフトウェアの機能が陳腐化した等の理由で事業の用に供しないこととなった場合には、資産としての価値が失われたことになりますので、速やかに損失として計上することが必要です。

上記では、客観的に除却を行ったことを確認することが困難な場合があるとしつつも、「ソフトウェアの機能が陳腐化した等の理由で事業の用に供しないこととなった場合」には損失計上を求めていることから、社内的な稟議等でソフトウェアの使用をやめるようなことを明確にして除却損を計上することになると考えられます。

なお、稟議等がなくても実際に使用していないソフトを資産に計上しておいてよいということにはなりませんので、稟議等がなくても構いませんが、除却損を計上する根拠を明確にするためにも社内的な手続きを踏んでおくのが望ましいと考えられます。

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