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「大規模法人が設立した新設法人は免税点制度の適用対象外」って頻繁に改正するのはやめてもらいたい

税務通信3228号に税務の動向として「大規模法人が設立した新設法人は免税店制度の適用対象外」という記事が掲載されていました。

2012年8月10日に成立した改正消費税に合わせて改正されたもので、主な内容は以下の通りです。

「平成26年4月1日以後に設立される法人から、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないことになる。」

上記からわかるように、免税点について今回改正されることになりましたが、免税点制度については、ついこの間の平成23年税制改正によって改正されたばかりです。なお、平成23年税制改正では、新設法人などその課税期間について基準期間がない場合は、事業年度開始日の資本金の額が1000万円以上の場合、前年の上半期の課税売上高が1000万円を超える場合、免税事業者にはならないとされました。

もっとも、平成23年税制改正の適用開始時期が、平成25年1月1日以後開始事業年度(個人の場合は年)であるため、今なお未適用のタイミングで更なる改正が決定したという状況になっており、一般人には非常にわかりずらい制度となっています。

税務通信の記事によると、今回の改正は会計検査院の指摘を受けて改正したものとされており、「免税点制度の適用を受けている事業者のなかには、1000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期事業年度の開始の日の翌日以降に増資を行い資本金を1000万円以上にすることにより、恣意的に、基準期間がない事業年度において免税事業者となるケースも見受けられたようだ。」というような状況に対応したもののようです。

上記のような行為は、節税という目的からすれば特に責められるものではないので、それを封じて、してやったり!という感じかもしれませんが、そこまでしなければならない課税上の弊害があったのかは疑問です。

さらに今回、大規模法人が50%出資して設立した会社が免税点制度の適用対象から除外されたわけですが、個人的には50%基準というのは結構厳しい条件な気がします。せめて完全支配子会社に限るくらいにしてもらいたかったと思います。
なお、ここでいう大規模法人というのは、基準期間(基本的に2年前の事業年度)に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人を意味します。

2014年4月1日から8%、2015年10月1日から10%とたった1年半で段階的に税率を変更する上、3月決算が主流の国にあって10月1日から変更するというのは、理解に苦しむところですが、さら免税点制度も来年、再来年と改正が適用されてくるので、来年以降、新たに会社を設立する際には要注意です。

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