「税務調査の最新手法」とは?
”税務調査の調査官に言ってはならない三つのこととは?”というエントリでも紹介した2012年9月号の「税務弘報」(中央経済社)に「税務調査の最新手法と企業対応」という論文が掲載されていました。
「最新手法」という語感からすると、やや期待外れであったものの、興味深いことも書かれていたので紹介します。
私がイメージした「最新手法」に近い内容としては、インターネットの利用と電子メールの確認について述べられていました。
①インターネットの利用
インターネットは基本的に誰でも閲覧できるので、当然調査官も見ることができ、個人の副業で行うネット販売も容易に把握されることになると述べられています。これについては、さすがに誰でも理解していることだと思います。
意外にやってしまいそうだと思ったのが、紹介されていた次のケースです。つまり、「ある会社の福利厚生費を調べたところ、社長を含む社員全員で山間の地の温泉に行っていたという日に、そこの社長がプライベートでサーフィンを楽しんでいたことをブログに掲載していたため、福利厚生費が否認された事案がある」そうです。
税務上後ろ暗い事がないのが一番ですが、個人のブログまでは気が回っていない中小企業の経営者等は多いのではないかと思います。日本でも利用者が増えているFacebookなんかも注意が必要ではないかと思います。
②電子メールの確認
電子メールの内容の確認については、「今や税務調査で電子メールの内容を確認する場面は珍しくない」としつつも、「その法的意義については再確認する必要があるだろう」と述べられています。
簡単に言えば、電子メールを税務調査官に見せなければならないのか?という問題です。法的には、電子メールが調査官が質問権を行使する対象である”帳簿書類その他の物件”の「物件」に該当するのか?ということになります。
この点について、判例・学説上明確なガイドラインはないとし、電子メールを開示しなければならないかどうかはケースバイケースであると解説されています。なお、この点は覚えて置いた方がよいと思いますが、「調査必要性を立証する責任は調査官側にあると考えられる。」とされています。
では、どのようなケースで電子メールの開示が必要となるのかですが、この点については「何月何日の取引について、それを裏付ける証憑書類があるか」ということで、該当日の電子メールの確認を求められたような場合には拒否するのが難しいという見解が述べられています。
逆に電子メールの開示を拒否できると考えられるケースとしては、「調査官がその目的の合理性をきちんと説明することなく「底引き網漁」のように調査対象年度の全電子メールの提出を求めてくる場合などには、当該電子メールが物件に入っていると判断するに十分な立証、すなわち必要性に関する適正な説明がなされていないため、仮にその申し出を拒否しても検査拒否には該当しないものと考えれる」とされています。
電子メールをすべて見せろと言われたという話は聞いたことはありませんが、特に後ろめたいことがない場合であっても、電子メールをすべて閲覧されるのは気持ちが悪いので、覚えておいて損はないように思います。
日々成長