令和2年分の給与支払報告書は前倒しで提出したほうがよいらしい
給与支払報告書は1月末までに各市町村に提出する必要がありますが、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合、今年は早めに対応しておいた方がよいようです。
税務通信(3636号)の税務の動向に掲載されていた記事によると、期限直前には1日で100万件超の提出が行われる日もあるとのことです。特に今年は、寡婦控除の見直しやひとり親控除の創設等が行われたことで、様式変更が発生している上、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、各自治体による説明会等が十分に開催されず周知ができていない状況が想定されるとされています。
さらに、1月末を提出期限とするものとしては償却資産税の申告もありますが、「固定資産税の減免特例」もeLTAXで提出可能となっているため、例年以上のeLTAXの利用増加が見込まれ、利用の集中により円滑な処理が行えない可能性があるとのことです。
「故意による未提出等を除き、期限内に提出できなかった場合の罰則等はない」とのことですが、「翌年6月からの住民税の賦課作業が間に合わなくなることから、未徴収月分の住民税が生じた際は残りの月数に上乗せされて徴収される可能性がある」とのことです。
罰則はないというものの、仮に住民税の徴収月にズレが生じると、手取り額が結構変わることがあるため、総額に変動はないにしても、従業員からいらぬクレームを受けないためにも今年は早め早めに対応した方がよさそうです。