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棚卸立会もリモートで実施可能?

2020年12月25日に日本公認会計士協会から「リモートワーク対応第2号」として「リモート棚卸立会の留意事項」が公表されていたのに気づきました。

棚卸立会をリモートで実施するのかと意外に思いましたが、2020年3月期を中心とした監査実務においては、遠隔地からの実地棚卸立会が実施された事例が見受けられたとのことで、事例としてはそこそこあることのようです。

リモートの立会を被監査会社からリクエストするのか、監査法人からリクエストするのかは定かではありませんが、棚卸立会というと地方へ出張というイメージもあるので、このような状況下では移動も憚られるということでリモートという選択も理解できます。特に、感染者数が少ない県の立会に、東京・神奈川あたりから来ましたというのも結構つらい気はします。

ただし、この留意事項では、「例えば、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響等、被監査会社からの実地棚卸の立会の取りやめの要請や棚卸資産の所在国の政府による入国制限措置等の様々な理由により、実地棚卸の立会を行うことが実務的に不可能な例外的な場合が想定される。」としたうえで、「このような場合、監査人は、遠隔地から実地棚卸に立ち会うため、リモート棚卸立会の実施を検討することがある。(中略)・・、遠隔地から実地棚卸の立会を実施できることがある。」とされています。

この留意事項に記載されている「リモート棚卸立会の対象先の選定の流れ」によると、実地棚卸立会の対象事業所として選定された事業所において「実務的に可能」であれば、「実地棚卸立会を実施」という流れになっていますので、基本的に、監査法人側の都合でリモートで棚卸立会を行うことを選択するというケースは想定されていないようです(スタッフが棚卸立会に行くことを拒んで、人員が確保できないというようなケースは実務的に不可能となるのかもしれませんが・・・)。

具体的な留意事項としては、以下の事項が記載されています。

  • リモート棚卸立会を期末日以外に実施する場合には、立会日から期末日までの間の取引に対して監査手続を実施することが求められる。
  • 過去の往査経験を勘案し、適切な監査メンバーを配置するとともに、監査人の要請に対応する被監査会社のスタッフを現地において期用可能かどうか検討する。
  • ビデオカメラやドローン等により撮影した実況映像を入手する。
  • 実況映像を入手するにあたっては、撮影する対象に撮影者の恣意性が介入したり、実況映像を撮影する段階で改竄が行われた場合、その検出が困難であることから、撮影対象となる棚卸資産の映しやすさ等を勘案し、ビデオカメラやドローン等により提供される実況映像等の情報の真正性が担保されていることについて検討する。例えば棚卸をはじめる前に対象場所を隈なく映し出してもらい全体のレイアウトを確認する、撮影してもらいたい箇所を監査人から撮影者に依頼する。なお、複数台のビデオカメラを利用して保管場所の一部だけではなく全体の画像を隈なく映し出すことにより当該保管場所の全ての棚卸資産の数量及び状態を把握することが可能か確かめる。
  • 映像に映らない在庫の有無の観点から、事前にロケーション図・対象在庫リストなどを入手して在庫の保管場所を確認する。
  • 被監査会社が携帯電話機を利用している場合、その位置情報を利用して、リモート棚卸立会の映像の送信場所が、対象事業所であることを確かめる。
  • リモート中継は、会社へ事前説明を行い、十分な理解を得るとともに、必要に応じて、事前にビデオカメラ若しくは通信又は使用するツールの状況確認等を実施する。
  • なお、上記では「ビデオカメラやドローン等により撮影した実況映像を入手する」とありますが、実地棚卸の場所や対象資産等の状況によっては、スマホで撮影したビデオでも十分なケースもあるとのことです。

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