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出る杭はもっと出ろ!

分煙求めた社員の解雇は無効ーそれはそうだろう・・・

感覚的には当然という感じがしますが、分煙を求めた社員が解雇されたのは不当と解雇無効を求めた訴訟で、東京地裁は解雇を無効として未払賃金475万円の支払いを命じたそうです。

現時点であまり詳細な情報はありませんが、日経新聞の記事(2012年10月17日)によると当該事件は、2009年11月に入社した原告の男性が試用期間中に保険代理店社長の喫煙で吐き気などを催したため、ベランダで喫煙するよう願い出たが社長は拒否し、同12月に男性に退職勧奨をしたうえで休職を命じ、2010年1月末付で解雇したというものです。

冒頭にも書きましたが、労働者の感覚的にはこんな解雇は当然無効だろうという気はしますが、掲載されていた弁護士のコメントによると「受動喫煙対策を巡る解雇で、無効判決を勝ち取ったのは初めて」とのことで、かなり意外な気がします。

最近では、分煙されているオフィスが多くなっていますが、業種や会社規模によっては普通にデスクでタバコを吸っている職場もまだまだ多く存在します。特に小規模の会社で社長が喫煙者の場合、非喫煙者にはつらい状況であっても言うに言えないということもあり得ます。一方で、労働者の権利を当然として主張する労働者も増えてきていますので、相手が社長であっても上記のような進言をする労働者も出てくるのもうなずけます。

上記の事例も相手が社長でなければここまで話がこじれなかったかもしれませんが、試用期間中の新人に分煙を求められ社長が逆上したという構図が目に浮かびます。短気は損気とはよくいったもので、解雇無効が認められたことによって何ら労働の対価を得ることなく未払賃金475万円を支払う羽目になっています。

会社に受動喫煙から労働者を守る安全配慮義務があることを認めて解雇無効が認められたとのことであるので、今後解雇にまでいかなくとも分煙を求めた訴訟というものが増えてくるかもしれません。共用の喫煙室など喫煙可能なスペースが確保できればよいですが、例えばビルの外まで出ていかなければならないなど移動距離が長くなると業務効率が非常に悪化します。

そのうち、就業規則で就業時間中の喫煙を禁ずるというような定めをして争いになるようなケースも出てくるかもしれません。喫煙者にとっては、ますます肩身の狭い世の中になっていきそうです。

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