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課税売上割合に準ずる割合とは?(その2)

前回に引き続き「課税売上割合に準ずる割合」についてです。今回は、税務通信3225号で「課税売上割合に準ずる割合」として認められる可能性があるとされていた以下の項目のうち①事業部門割合及び②従業員割合について内容を確認していきます。

①事業部門割合

②従業員割合

③床面積割合

④取引件数割合

なお上記の割合については国税庁が公表している「-平成 23 年6月の消費税法の一部改正関係- 「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕【基本的な考え方編】 」の問23~問26で取り上げられている項目となっています。

1.事業部門割合

これは、事業部門ごと(本店・支店ごとによる場合を含む。)に、当該事業部門に係る課税売上高と非課税売上高を基礎として、課税売上割合と同様の方法により割合を求める方法です。算式で示すと以下のようになります。

この方式は、「独立採算制の対象となっている事業部門や独立した会計単位となっている事業部門についてのみ適用が認められる」とされています。したがって、総務、経理部門等の事業を行う部門以外の部門については、この割合の適用は認められません。

ただし、総務、経理部門等の共通対応分の消費税額全てを各事業部門の従業員数比率等適宜の比率により事業部門に振り分けた上で、事業部門ごとの課税売上割合に準ずる割合によりあん分する方法は認められています。

具体例で考えると以下のようになります。

2.従業員割合

これは、従業員数を課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に係る業務ごとに区分できる場合で、従業員数に比例して支出されると認められるものについて、以下の算式で求められる割合を使用する方法です。

税務通信の記事では、「共通用課税仕入れの大部分従業員数に比例していると認められる場合には、全体について従業員割合を適用することができますが、原則としては、事業全体の共通用課税仕入れのすべてについて従業員割合を適用することはできないものと考えられます。」と述べられています。

この方式を使用する場合の留意事項として国税庁公表の【基本的な考え方編】では以下のような項目が挙げられています。

①課税資産の譲渡等及び非課税資産の譲渡等の双方の業務に従事する従業員については、原則としてこの割合の計算上、分母、分子のいずれにも含めない。ただし、事務日報等により課税資産の譲渡等及び非課税資産の譲渡等の双方の業務に従事する従業員全員の従事日数が記録されていて、この記録により従業員ごとの従事日数の割合が計算できる場合には、当該従事日数の割合により当該従業員数を各業務にあん分することは認められる。

②計算の基礎となる従業員数は、原則として課税期間の末日の人数とする。ただし、課税期間の末日における従業員数が課税期間における実態と異なるなど、事業の実態を反映しないものであるときは、課税期間中の各月末の平均数値等によることができる。

③非常勤役員を除く法人役員も従業員に含めて取り扱う。また、アルバイト等についても、従業員と同等の勤務状況にある場合には、従業員に含めて取り扱う。

また、非課税資産の譲渡等のみに従事する従業員がいない場合、課税売上割合に準ずる割合が100%となるのかについて、税務通信の記事では「課税売上割合に準ずる割合は、事業の実態等を反映したものでなければならない」ので、一般的には事業の実態等を反映しているとはいえないと考えられるとしています。

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