閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

課税売上割合に準ずる割合とは?(その1)

今回は消費税の仕入税額の計算で個別対応方式を適用する場合の「課税売上割合に準ずる割合」についてです。以前、”消費税(その14)-課税売上割合に準ずる割合”というエントリで一度取り上げていますが、税務通信の3225号~3229号で特集が組まれていたので、改めてまとめておきます。

1.「課税売上割合に準ずる割合」とは?

「課税売上割合に準ずる割合」とは、消費税の仕入税額控除の計算で個別対応方式を採用している場合に、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通仕入分」とします)に係る仕入税額控除額の計算において原則的な課税売上割合に代えて適用される割合を意味します(消費税法30条3項)。

なぜこのような割合を使用することが認められるかというと、その課税期間の課税売上割合が事業者の事業内容等の実態を反映していない場合にまで課税売上割合を使用するのは不合理なためです。
例えば、たまたま土地の売却が発生したようなケースで、その売却額が多額であったようなケースにおいて、課税売上割合を用いて共通仕入分の仕入税額控除が計算されてしまうと控除可能額が低く計算されてしまい納税者にとっては納得がいかない結果となってしまします。

そこで、原則的な課税売上割合に代えて、「課税売上割合に準ずる割合」の使用が認められています。

2.「課税売上割合に準ずる割合」を使用するための手続きは?

上記のとおり、「課税売上割合に準ずる割合」を使用することができますが、使用する場合には一定の手続きが必要となります。

具体的には、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し承認を受ける必要があります。「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は以下のような申請書です。

「課税売上割合に準ずる割合」の適用は、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間からとなるので、課税期間の末日までに承認を受ける必要があります。税務通信の記事では「課税期間の末日の3カ月前頃までには提出したいところです。」とされています。末日までに提出すればよいというものではないという点に注意が必要です。

3.「課税売上割合に準ずる割合」が認められる判定基準および適用単位は?

「課税売上割合に準ずる割合」は以下の場合に認められます。

①事業者全体での原則的な課税売上割合が事業の実態に合っていない場合で、

②課税売上割合に代えて事業の実態を反映する割合が存在し、

③その割合が合理的であると認められること。

つまり、原則的な課税売上割合よりも事業者の事業内容等をより合理的に反映することができる割合が存在する場合に、その使用が承認されるといえそうです。

また、「課税売上割合に準ずる割合」の使用を考える場合、原則的な課税売上割合と異なり、事業者が行う事業の全てについて同一の「課税売上割合に準ずる割合」を適用する必要はありません。事業の種類、販売費、一般管理費等の日用の種類の異なるごと事業に係る事業所の単位ごとに適用することが可能です。

この点について、消費税法基本通達11-5-8では以下のように述べられています。

(課税売上割合に準ずる割合の適用範囲)

11-5-8 課税売上割合に準ずる割合の適用に当たっては、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、例えば、次の方法によることもできるのであるから留意する。
 ただし、この場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合の全てについて税務署長の承認を受けなければならないのであるから留意する。(平23課消1-35により改正)

(1) 当該事業者の営む事業の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(2) 当該事業者の事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(3) 当該事業者の事業に係る事業場の単位ごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

4.「課税売上割合に準ずる割合」の具体例は?

それでは、具体的に「課税売上割合に準ずる割合」としてどのような割合が考えられるのかですが、この点については、消費税法基本通達11-5-7において以下のように述べられています。

(課税売上割合に準ずる割合)

11-5-7 法第30条第3項《課税売上割合に準ずる割合》に規定する課税売上割合に準ずる割合(以下11-5-9までにおいて「課税売上割合に準ずる割合」という。)とは、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合その他課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの性質に応ずる合理的な基準により算出した割合をいう。

税務通信では「事業者における事業内容等は様々であることから、どのような割合が準ずる割合として認めらるのかは、一概には言えません。」としつつ、以下のような割合が考えられると述べられています。

①事業部門割合

②従業員割合

③床面積割合

④取引件数割合

長くなりましたので、上記の各項目については次回以降とします。

日々成長

関連記事

  1. メルカリの仕入税額控除否認のロジックとは?

  2. 宿泊予約サイトへの掲載手数料で消費税の誤りが散見されているそうで…

  3. 一部を店内飲食する場合の軽減税率

  4. 消費税10%への経過措置の取扱いQ&Aが公表されました…

  5. 消費税額の変更契約書と印紙税の関係

  6. 売手負担の振込手数料-メールによる簡素な対応も可能なようです




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,893 アクセス
ページ上部へ戻る