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共通支配下の事業譲渡における税効果がよくわかりません

今回は共通支配下で行われた事業譲渡に係る譲受け側での税効果(個別財務諸表)についてです。適用指針の規定等の便宜上、親会社から子会社へ対価を現金として事業譲渡が行われたケースを前提とします。

まず最初に、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準適用指針第10号)」の規定を確認しておくと、224項で以下のように定められています。

子会社(事業譲受会社)の会計処理
224. 事業譲受会社である子会社の個別財務諸表上の会計処理は、次のように行う。

(1) 受け入れた資産及び負債の会計処理

子会社が親会社から受け入れる資産及び負債は、企業結合会計基準第41項により、親会社における移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により計上する。
また、移転事業に係る株主資本相当額と交付した現金等の財産の適正な帳簿価額との差額は、のれん(又は負ののれん)として処理する。のれん(又は負ののれん)は、第72項及び第76項並びに第78項及び資本連結実務指針第40項に準じて会計処理する(第448項参照)。[設例26-1]
なお、移転事業に係る株主資本相当額がマイナスとなる場合にも同様に処理する。

(2) 増加すべき株主資本の会計処理

株式を交付していないため、株主資本の額は増加しない。
なお、移転事業に係る評価・換算差額等(第87項(1)②参照)は、対価が現金等の財産のみの場合においても、引き継ぐことになる。

(3) 企業結合(事業譲受)に要した支出額の会計処理

企業結合(事業譲受)に要した支出額は、発生時の事業年度の費用として会計処理する。

上記からすると、単純に、事業譲渡によって引き継いだ資産・負債を親会社計上されていた帳簿価額で引き継いで、資産・負債の純額と対価として交付した現金との差額を「のれん」として計上すればよいということになりそうですが、有限責任監査法人トーマツが出版している「組織再編ハンドブック」を確認したところ”設例3-37資産調整勘定が生じる場合の会計処理”(p-659)として以下が掲載されていました。

( 1 ) 設例
①A社(事業譲渡会社)は,100%子会社であるB社にa事業を250で譲渡した。
②a事業に含まれる資産および負債の事業譲渡直前の適正な帳簿価額は60,時価は180であった。
③税率は40%とし,繰延税金資産の回収可能性に疑義はないものとする。

(2)税務上の考え方

(*l)会計上,資産および負債が適正な帳簿価額で引き継いだ場合であっても、事業譲渡の場合は,税務上時価によって認識しなければならない。

(*2)交付した対価の金額(現金250)が移転を受けた資産および負債の時価純資産価額(180)を超えた部分は,資産調整勘定として申告調整される。

(3)会計上の仕訳

(*l)共通支配下における事業譲渡であるため,移転直前の適正な帳簿価額で引き継ぐ。

(*2)税務上の資産調整勘定70は将来減算一時差異となるため,会計上,それに対応する繰延税金資産(70×40%=28)を計上する。

(*3)貸借差額(配分残余)として算定される。

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