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復興特別所得税-税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供完了日で判定

平成25年からは復興特別所得税が加わり、源泉税率が変更になりますが、この件に関連して税務通信3242号(2012年12月17日)に興味深い記事が掲載されていました。

というのは、税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供完了日で行うというものです。

給与所得者の場合は、国税庁が2012年4月に公表した「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」によれば給与の支給日を基準に復興特別所得税が課税されるか否かが判断されるとされています。(Q&A 13)

上記のQ&Aの質問は毎年12月分の給料を翌年1月4日に支払っている場合について、翌年1月4日に支払っている給料に対して復興特別所得税が課せられるかというもので、これに対する回答は以下のように示されています。

契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています(所得税法第 36 条第1項、所得税基本通達 36-9)。
したがって、お尋ねの給与については、平成 25 年1月4日が収入すべき時期となり、平成 25 年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
なお、平成 25 年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成 24 年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません(Q12 参照)。

上記のような給与所得者に対して、税理士や会計士などの報酬に係る収入すべき時期は所得税基本通達36-8(5)で以下のように述べられています。

(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

上記から、ただし書以降の例外はあるものの、原則としては「人的役務の提供を完了した日」が復興特別所得税の課税の要否の判断基準日となるとのことです。つまり12月分の報酬を1月末払いとしているようなケースでは、平成25年1月に支払われる平成24年12月分の報酬に対しては復興特別所得税が課せられないということになります。

税理士や会計士の場合は、現金主義で収益認識しているケースはあまりないと思いますが、仮に小規模事業者として現金主義で収益を認識していた場合にはどうなるのかが気になります。

給与所得者の場合、支払日を基準に年度の所得が計算されるので支払日を基準に復興特別所得税の課税の要否が判断されていると考えると、仮に現金主義で収益認識している場合であれば12月分の報酬であっても復興特別所得税が課せられると考えるのが自然ではないかと思います(もっとも現金主義で収益計上していれば12月分という請求はしないような気はしますが・・・)。

源泉義務者である報酬の支払者(会社)の立場で考えると、平成25年1月に支払われる専門家報酬については源泉税率が10%のケースも10.21%のケースもあり得るということになって、どちらの税率を使用すべきかはどう判断すればよいのかが問題となりますが、実務的には請求書に10%と記載されていて、明らかに12月分であることが確認できるものは10%、それ以外で10%で請求されてきているものについては、面倒でも請求元に確認するしかないということになるのではないかと思います。

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