実費請求の交通費に対する源泉漏れで追徴?
今回は、弁護士・公認会計士・税理士・測量士等に対して支払う交通費の実費請求額に対する源泉についてです。
といのは、先日、とある士業法人が非常勤職員に対する報酬の支払時に交通費請求額について源泉徴収を実施していなかったため追徴されたという話を耳に挟んだためです。
実務上は、顧問契約等により、交通費は顧問料等と別途請求となっているような場合、一般的な請求書では報酬額に対して源泉税額が計算され、交通費は実額が請求額に加算されていることが多いように思います。
実費精算の交通費分を源泉していない理由については、直感的に報酬ではないからという程度で厳密に考えたことがありませんでした。つまり、源泉対象となる報酬・料金については「弁護料、監査料その他名義のいかんを問わず、その業務に関する一切の報酬・料金」と、業務に関するものであれば広く含まれることになっていますが、そもそも「報酬・料金」ではないので源泉対象とならないという都合のよい解釈です。
この点については、所得税法基本通達204-4で以下のように述べられています。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
上記から、以下の①および②の要件を満たす場合は源泉徴収不要ということになりますが、裏を返すと、それ以外の場合は実費精算の請求交通費といえども源泉徴収が必要ということになります。
①報酬の支払者がら交通機関、ホテル、旅館等に直接支払ったもの
②金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のもの
したがって、税務調査で、個人事業の士業からの実費請求額に対して源泉徴収を行っていないと指摘されてしまえばそれまで、ということになってしまうと考えられます。もっとも、一般企業で個人事業の専門家に払っている実費請求の費用は通常大した金額ではありませんし、一般的な請求方法に対して税務調査で指摘されたという話もあまり聞かないことからすると、冒頭のような非常勤の有資格者を多く使っている士業法人以外はあまり気にする必要はないのかもしれません。
問題は、請求を出す側として今後どうしようかという点です。こちらの請求書にどのような記載がされていようと、源泉徴収義務者が源泉するかどうかを判断しなければならないのが原則ですが、万一あとで追徴でもされたら気まずいですよね。復興特別所得税のおかげで端数がでるようになったついでに、やはり、厳選してもらおうか・・・