平成25年度税制改正-中小企業向け改正点の確認
今回は、先月29日に閣議決定された平成25年税制改正大綱の内容についてです。所得税の最高税率引き上げ、相続税の課税範囲の拡大、教育資金の贈与の非課税制度などが話題となったように思いますが、今回は企業向けの減税制度について確認します。
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1.事業承継税制の適用要件の緩和
個人的には、これが一番意味がある改正なのではないかと思いますが、平成27年1月1日以後に相続や贈与で取得する株式に係る相続税・贈与税から適用と、適用時期がずいぶん先なのが残念なところです。
具体的には以下のような点で事業承継税制の適用要件が緩和されます。
①雇用確保要件の緩和
現行の毎年8割以上確保という雇用確保要件が、5年間平均で8割以上確保に緩和されます。
②後継者の親族間承継要件の廃止
親族外の後継者への相続または贈与の場合であっても、相続・贈与税の納税猶予制度の適用対象となります。親族に後継者がいなくて困っているケースも多々あることから、これはかなり大きな点ではないかと思います。
③先代経営者の役員退任要件(贈与税)の緩和
先代経営者(贈与者)は、贈与時に代表者を退任すれば、贈与後に引き続き役員(有給)であっても贈与税の納税猶予の適用対象とする。
④納税猶予税額の計算方法の見直し
これは、猶予される税額が、より多くなるように改正されます。
⑤事前確認制度の廃止
これは、相続または贈与の前に経済産業大臣による事前確認を不要にするというものです。
⑥提出書類の簡略化
書類が簡略化されるのは納税者にとってありがたいですが、事業承継という観点からは、あまり本質的な内容ではありません。
2.交際費課税の損金算入枠の拡大
中小企業の交際費の損金算入限度額が現行の600万円から800万円に拡大され、損金算入割合が90%から100%に引き上げられる予定です(平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度において支出する交際費等)。
この改正は業種にもよると思いますが、中小企業の場合、それほど交際費を使っていないので損金算入枠が600万円が800万円になってもあまり影響はないように感じます。一方で、10%部分の損金算入が認められるのはありがたいものの、やはり大きな影響はないように感じます。800万円という金額に何か意味があったのか定かではありませんが、2年間程度であるのであれば枠自体を撤廃するくらいすればよいのにと思ってしまします(もっとも、経験則的に最近は儲かっている会社ほど交際費を使っていないように感じるので枠が撤廃されても影響はあまりないかもしれませんが・・・)。
3.生産等設備投資促進税制
これは、生産等設備への投資額を一定以上増加させた場合に、あたらに取得等をした機械装置について特別償却・税額控除を可能にするものです。
具体的には、①国内における生産等設備への年間総投資額>減価償却費、かつ②国内における生産等設備への年間総投資額が前年度より10%超増加した事業年度(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度)において、新たに国内で取得等をした機械装置について、30%の特別償却または3%の税額控除(法人税額の20%を限度)が認められる、というものです。
この改正があるから機械装置を取得しようというレベルのものではなく、結果的に、上記の要件に当てはまった会社にとってはありがたいという感じの改正でしょうか。デフレからの脱却とか経済の再生とか言うのであれば、もう少しなんとかならないものでしょうか。期間1年でいいので、グリーン投資減税の太陽光発電設備のように即時償却を認めるとすれば投資も促進されるのではないかと思います。
4.所得拡大促進税制
タイトルからは何のことだかよくわからないですが、これも結果的に当てはまった企業にはありがたいという程度の内容です。
すなわち、企業が従業員に対する給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一定割合の税額控除を可能とするものです。具体的には、基準年度(本措置適用初年度の前年度)と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等の場合20%)を限度)することができるというものです。
前年の年間の従業員給与等が1億円だった中小企業が、新たな人員採用や昇給によって1億1000万円とした場合、100万円(増加額1000万円の10%)が税額控除できるということになります。結果的に減税されれば嬉しいですが、だからといって人を積極的に採用しようとかいうレベルのものではありません。
5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
これまた、当てはまればありがたいかもしれませんが、個人的には効果が薄いと思う内容です。
制度の概要は、商業・サービス業および農林水産業を営む中小企業等が商工会議所等から経営改善に関する指導を受けて、店舗改修等の設備投資を行う場合に特別償却・税額控除ができるというものです。
具体的には、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に指導・助言を受けて、一定の建物付属設備(1台60万円以上)や器具備品(1台30万円以上)に投資した場合、取得価額の30%を特別償却または7%の税額控除(法人税額の20%が限度)を適用することができる、というものです。なお、税額控除については資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限られます。
こんな制度がありますよ、という程度でしょうか・・・
事業承継税制を除いては、個人的には期待はずれという感じです。
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