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復興特別所得税の区分処理方法(その2)

復興特別所得税の区分処理方法(その1)の続きです。前回は、源泉徴収額を所得税・住民税・復興特別所得税に区分する方法を確認しましたが、今回はどの単位で区分していかなければならないのかについて確認します。

1.区分処理を行う単位

(1)原則

原則は、利息等の支払を受けるごとに各税目の金額を区分しなければならないとされています。

(2)容認処理

所得税と復興特別所得税が併せて課されている場合で、これらの金額が区分されていないときに両者を区分する方法としては、一般的に前回書いた方法(復興特別所得税に関する政令第4条第2項及び第3項に定める方法)によることになると思いますが、この方法に限らず他の合理的な方法で行うこともできるとされています。

では、その他の合理的な方法とは何か?ですが、国税庁が出している平成24年版法人税申告書の記載の手引の「別表六(一)所得税額の控除に関する明細書」では以下のような処理が容認されています。

①預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配
平成25 年1月1日以後に支払を受けるべきものを期末に一括してあん分計算を行う方法

②公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当等を除く。)、集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配
銘柄別簡便法による場合に、平成25 年1月1日以後に支払を受けるべきものにつき「銘柄別簡便法による場合」に記載した銘柄ごとに一括して所得税及び復興特別所得税のあん分計算を行う方法

①と②で取扱いが異なるのは、税額控除額に所有期間が影響するかしないかの違いがあるためです。つまり、預金の利子であれば、源泉徴収された金額全額を所得税額控除あるいは復興特別所得税額控除できるので、期末に一括処理しても大きな弊害がないのに対して、例えば剰余金の配当の場合は、所有期間按分が必要となるので、期末一括処理自体はよいとしても銘柄ごとに処理が必要となるということになります。

期末一括処理も簡便でいいような気はするものの、支払い明細などで所得税と復興特別所得税が区分されているようなケースがあれば、支払の都度区分が必要となり、1年経ってみたら訳がわからない状態になっている・・・なんてこともありそうな気がします。

結局のところ、面倒でも都度区分して記帳しておくのがよいのではないかと思います。

2.小数点3位以下の処理は?

復興特別所得税の計算は、50銭以下切り捨て・50銭超切り上げとなりますが、小数点第何位まで考慮すればよいのだろう?という疑問が生じます。

調べてみたら、税務通信3252号でこの点について触れられていました。答えとしては、法令上小数点第何位を四捨五入して端数処理を行うという規定はないというものでした。

その記事では、45.50000001…円といった金額である場合、原則としては切り上げて46円としなければならないとしつつも、「小数第3位や第5位などを四捨五入や切り捨てなどして対応しているような合理的な処理であれば、小数点の途中の数値を調整して、端数処理の判断を行うことも問題とされないようだ。」と述べられています。

細かい点ですが、Excelで金額を計算するような場合には一応考慮しておく必要がありそうです。

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