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通勤手当 一定の合理性をもって支給すれば按分計算しなくても非課税

税務通信3641号の税務の動向に「通勤手当 出勤回数に応じた按分計算は不要」という記事が掲載されていました。

少し前に国税庁から公表された「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で「通信費等の業務使用分に係る簡便的な計算方法」が示されたことをうけ、「在宅勤務時に支給する通勤手当についても、出社回数に応じた金額(業務使用分)以外は給与課税の対象になるのか疑問視する向きもある」と述べられています。

この点については、以前「出勤0日の非課税通勤手当の取扱いは」で同じく税務通信で取り上げられていた内容を取り上げ、「一時的なテレワークの実施により会社に通勤しないとはいえ、従業員らの本来の勤務地が、会社であることに変わりはない。また、テレワークの実施期間中に、従業員らが必ずしも通勤しないとは限らないことなどからして、一時的にテレワークを実施していることのみをもって,毎月の通勤手当を給与所得と認識する必要はない」という見解を紹介しました。

今回の記事でも基本的な考え方に変化はなく、通勤手当は、”「事業所での業務のための使用」を前提に支給するものであり、結果的に出社回数が減少したとしても、在宅勤務に係る支出ではないため、業務使用分の按分計算は求められないとのことだ“とされています。

上記のとおり、出社して業務することが前提で支給される場合には、結果的に出社回数が減少しても(極端な例では0日であったとしても)、非課税限度額の範囲内であれば非課税とすることができる一方、「在宅勤務を原則化し、従業員の出社が予定されていないにもかかわらず、従前と同額の通勤手当を支給している場合は、合理性がないものとして給与課税の対象になる可能性もある」とのことです。

また、在宅勤務を実施しながらも、一定程度出社が想定される従業員等に、「“一律同額の通勤手当(例:毎月3,000円)”を支給する場合、その金額が、経済的かつ合理的であり、非課税限度額の範囲内であれば、非課税として問題ない」とのことです。

会社によっては、所属部署等によって在宅勤務の行いやすさが異なり、出社が必要な日数にかなり差が生じているというようなケースがあります。このような場合に、通勤手当を満額支給しても非課税として取り扱えるからといって、出社日数にかかわらず通勤手当を従来通り支給すると社内から不満の声がでてくることもあるかと思います。

そういった場合には、日割りで計算するのが正攻法ではありますが、人数によっては事務負担がかなり重くなる可能性があります。このような場合には、上記の考え方を応用して、目標とする在宅勤務割合(日数)などを用いて、通常の通勤手当の○%というような決めにしてしまうということも検討の余地がありそうです。

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