閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

法人税法で損金算入した源泉復興特別所得税の事業税所得割の取扱い-所得割で加算は不要

今回は、法人が源泉徴収された復興特別所得税を損金算入方式で処理した場合の所得割(事業税)での取り扱いについてです。

法人税の計算において源泉所得税を損金算入した場合、事業税の所得割の課税所得を計算する上では、損金の額に算入しないとされています(地方税法施行令21条の2)。

そして復興特別所得税についても、法人税法上、損金算入を選択することができます(復興財源確保法第63条等)。損金算入した場合、事業税の所得割を計算する上でも同様の取扱いかと思っていましたが、通常の源泉所得税とは取扱いが異なるということに気づきました。

つまり、復興特別所得税を法人税法の計算上損金算入した場合、事業税の所得割の計算においても損金算入可能となっています。

これは、地方税法施行令21条の2において、法人税の計算上損金算入した場合に事業税の所得割の課税標準の計算において損金算入しないとされているのは法人税で損金算入した所得税であるためです。復興特別所得税は、所得税とは別物なので、この規定の対象外で他に損金算入を認めないとする規定がないため法人税の計算上損金算入された復興特別所得税は損金算入できるということになっています。

税務通信3253号では、「今後の税制改正でも、所得割の課税標準の計算上、復興特別所得税額も損金不算入と規定する予定はないとのことだ。」と述べられています。

税務申告に最新版の市販ソフトを使用していれば、この辺の計算は適切に行ってくれるはずですが、できあがった申告書をみて、あれ?と思わないようにするためにもこれは記憶にとどめておいたほうがよさそうです。

日々成長

関連記事

  1. 株式譲渡代金の調整条項で支払われる代金の収入時期

  2. 確定申告の時期ですが、電商チームの調査があることを意識しましょう…

  3. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し

  4. 役員給与を受領辞退した場合の課税関係

  5. フリーランス等に支払う立替経費には源泉徴収が必要というけれど・・…

  6. 役員退職慰労金の支給の税務




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,896 アクセス
ページ上部へ戻る