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携帯電話端末の分割金と消費税-簡便的に処理した場合に消費税があがると・・・

今回は、携帯電話端末の分割代金と消費税についてです。法人の場合、少し前までは、携帯端末は一括払いで購入しているのが多かったような気がしていたのですが、最近では個人と同様毎月の請求額に携帯電話端末の分割代金が含まれているのが一般的になっているような気がします。

携帯電話端末の分割代金ですが、携帯電話会社から送付されてくる請求書には消費税対象外という旨の記載がなされています。そのため、(割賦代金の返済だから課税対象外と勝手に納得して)毎月の支払額を通信費に消費税の課税対象外取引として記帳してしまうことが起こります。

上記のような処理を継続した場合、当然のことならがら端末代金分の仮払消費税は計上されずに終わります。しかしながら、端末を一括払いで購入した場合には仮払消費税がとれることとの整合性を考えれば、上記のような処理は明らかに何かがおかしいということになります。

ポイントは、携帯代金の分割払いは代金の払い方の問題にすぎないという点です。消費税法上、課税取引に該当するか否かについては、携帯電話が利用者に引き渡された時点において以下の要件を満たすかどうかで判断する必要があります。

  1. 国内において行われる取引であること
  2. 事業者が事業として行う取引であること
  3. 対価を得て行う取引であること
  4. 資産の譲渡、貸付又は役務の提供であること

携帯電話端末の契約では通常、上記の要件を満たすので課税取引に該当すると考えられます。したがって、仮に端末代金の支払いが月2,000円の24カ月払いだったとすると、利用者は携帯電話の引き渡し時に以下のような仕訳を切るのが理論的だと考えられます。

(借)消耗品    45,715
          仮払消費税    2,285
                               (貸)未払金 48,000

その後は、毎月分割代金を支払うごとに上記の未払金を取り崩していくことになります。理論的に考えるとこの処理が正しいのではないかと思います。

しかしながら、契約本数が多く、契約開始月もバラバラであると、上記のような処理を管理していくのには手間がかかります。また、未払金も長短分類が必要となると考えられるため、さらに手間がかかります。

そのような手間を考えると、実務的には月々処理していくという方法も考えられます。すなわち、携帯電話会社の請求書の記載に惑わされず、携帯電話端末の分割代金を課税仕入として処理し仮払消費税を都度計上していくという方法です。端末代金の損金算入及び仮払消費税の計上が遅くなるため税務的には不利な方法ですが、費用対効果を考えるとこちらの方法のほうが良いのではないかと思います。ただし、あるべき処理としては、取得時に仮払消費税を計上するという方法だと考えられますので、上記のような処理を税務署がOKといってくれる保証はありません。また、毎月の割賦代金に金利が含まれている場合には、間違いなく適切な処理とはならないという点も注意が必要です。

仮に毎月仮払消費税を計上していくという処理を行う場合、予定通り平成26年4月1日から消費税が8%に上がった場合にどうするのか、という点が問題となりそうです。携帯電話の引き渡し時に仮払消費税を計上した場合と合計額が異なるのはおかしいので、平成26年4月1日より前に契約した携帯電話端末の分割代金は5%で仮払消費税を計上し続けるということになると考えられます。

そうすると、結局管理に手間がかかりそうですが、消費税が上がる前後で請求を分けてもらうように携帯会社に依頼するといような対応でなんとかできそうな気はします。

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