閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

レジ袋の売上寄附と仕入控除の用途区分

税務通信3607号のショウウインドウに「レジ袋の売上寄附と仕入控除の用途区分」という記事が掲載されていました。

2020年7月1日より、スーパーやコンビニで商品販売時に使用されるレジ袋が有料化されることとなっています。この制度の仕組みをほとんど理解していませんでしたので、税務通信の記事のタイトル自体が意味不明だったのですが、この制度では、レジ袋の価格や売上の使途を制度の趣旨や目的を踏まえた上で事業者が決められ、そのレジ袋の売り上げを環境保全事業等に寄附することも想定されているとのことです。

そして、事業者がレジ袋の売上を寄附する前提で、レジ袋を仕入れた場合に、その仕入は消費税の仕入税額控除の用途区分上どのように取り扱われるのかですが、これは「”課税売上対応”となるようだ」というのがこの記事の主なポイントでした。

寄附するために仕入れた物品の消費税の用途区分は通常共通対応となるものの、レジ袋そのものを寄附するわけではないため、レジ袋の売上は課税売上となり、レジ袋に係る仕入は課税売上対応となるだろうとのことです。

買手側として考えると、来客用の飲料をコンビニで購入するというようなケースはそれなりにあると思います。このような場合、レジ袋分だけ10%、残りは軽減税率8%で処理が必要となることも考えられ、数円のために1行仕訳が必要となるというのは結構面倒だと思います。

もっとも、すでにレジ袋が有料化されているスーパー等も相当数見受けられるので、個人的に遭遇していなかっただけで、実務上は煩雑な仕訳処理を行っているケースもそれなりにあるのだと思います。

買手側としては、基本的に金額的に大きな影響が生じることはないと考えられるものの、正しく処理するには、少し注意が必要となりそうです。エコバックを使用すればよいというだけといえば、それだけなのですが・・・

関連記事

  1. 子会社株式の購入手数料-消費税は共通対応でいいそうです

  2. 信用出資は消費税法上の出資の金額に該当するか

  3. 契約書の交付日が指定日後でも経過措置の適用は可能

  4. 消費税増税後の申告 付表1-1等の記入誤りに注意?

  5. 消費税(その7)-個別対応方式勘定別留意点1

  6. 「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」と課税資産の譲…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,854,846 アクセス
ページ上部へ戻る