閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

カタログギフトと適用消費税率

消費税率の改正に向けて各種会計雑誌等で様々な事項が取り上げられています。色々な事項があるものだと感心してしまいますが、今回はカタログギフトについてです。

カタログギフトを販売している側に関係している人はあまり多くないと思いますが、何かと購入する機会はありそうなので、買手視点で確認しておくとよいかもしれません。

結論からすれば、カタログギフトはそのカタログギフト自体が販売された日を基準として適用される消費税が決定されるとのことです。

最近では結婚式に引き出物にカタログギフトが用いられるケースも多いので、2014年4月1日以降に挙式予定で、カタログギフトを利用する予定の人は、3月までに購入しておくと3%分お得ということになります。もっとも、全体的にかかる費用が多額なので、あまり気にならないかもしれませんが・・・

カタログギフトは、商品の引き渡しを受ける権利が付与された後に商品が引き渡されるという点で、消費税法上非課税資産となる商品券に類似しています。

しかしながら、商品券等の場合は、商品券等が販売された時点では何が購入されるかは確定していないので、商品券等を使って商品が購入された時点ではじめて課税資産の譲渡等が行われたこととなるのに対して、カタログギフトの場合は、業者が贈呈者にそれを販売した時点で、被贈呈者がカタログに掲載された商品の給付を受けることが事実上確定するため、カタログの販売自体が課税資産の譲渡等に該当するということになるとのことです(T&A master No.507)。

なかなか面白いですね。

日々成長

関連記事

  1. 課税売上割合に準ずる割合とは?(その1)

  2. 合理的見積計上による損金経理も可能-控除対象外消費税

  3. 預金の利息だけなら全額仕入控除できる?-消費税95%ルール見直し…

  4. 消費税(その1)-平成23年税制改正復習

  5. 宿泊予約サイトへの掲載手数料で消費税の誤りが散見されているそうで…

  6. GoToトラベル-地域共通クーポン利用も全額が課税仕入




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,962,130 アクセス
ページ上部へ戻る