平成26年3月期第1四半期報告書に記載する取引所の名称は?
株式会社日本取引所グループの発足を受けて2013年7月16日付で大阪証券取引所の現物市場は東京証券取引所の現物市場に統合されました。
ここで問題となるのは、大阪証券取引所と東京証券取引所に重複上場していたようなケースにおいて、四半期報告書の提出会社の状況⇒株式等の状況⇒発行済株式⇒「上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名」に記載する取引所の名称がどうなるのか?です。
結論からすれば、「当該箇所は提出日を基準として記載することとなるため、四半期報告書を7月16日以後に提出する場合は、東京証券取引所と大阪証券取引所に従来重複上場してたケースにおいては、東京証券取引所のみを記載するものと考えられる」(T&A master No.508 財務会計基準機構 開示グループ長 渡部 類)とされています。
また、「この市場市場統合に伴う上場金融商品取引所の変更は、両取引所の統合に基づく当然の変更であると考えられるため、第1四半期会計期間の末日と提出日において上場している取引所が異なる旨の注書きは不要と考えられる」(同上)とされています。
さらに、表紙の「縦覧に供する場所」や第二部「提出会社の保証会社等の情報」の「上記書類を縦覧に供している場所」も同様に提出日を基準に判断することになるとのことです。
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