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2014年4月1日以降分の保守売上にかかる消費税への対応動向

以前”保守売上を期間按分している場合の消費税はどうなるのか?”というエントリで、2014年4月1日以降の保守料金を前受しているような場合に消費税はどうなるのかについて考えましたが、今後販売される分についての対応方法がいくつか事例としてみえてくるようになりました。

売主側の対応方針としては、以下のいずれもあります。

  1. 消費税が上がった場合には追加で消費税分を請求する
  2. 保守期間が2014年4月1日以降であっても、3月までに販売した分については5%を適用する

前者の場合は、大型のシステム開発を請け負っているような事業者で見られ、見積段階で経過措置の対象とならない部分については消費税が8%になった場合には追加で消費税分を請求する旨が記載されています。

後者はパッケージソフトの保守サービスなど比較的安価な保守サービスを提供している事業者の対応としてみられます。この場合、3%分の影響を売主が被ることになりますが、事務処理の便宜等を勘案の上、販売日を基準とすることを選択したようです。

会社の方針でどちらもありえるわけですが、追加請求にかかるコストを勘案すると、1件あたりの金額が大きい事業主ほど消費税分を追加請求する方を選択することになりそうです。

まだ、全体的な対応の動向がみえてはいませんが、これから徐々に明らかになってくるものと考えられます。

なお、2014年4月1日より前に前受計上した金額については、以前として特段の経過措置は公表されていませんので、2014年4月1日以降に取崩される分については8%が適用されることになりそうです。

1件当たりの金額が小さい保守サービスの場合、そもそも販売業務のオペレーション上対応可能か、費用対効果を考えて割にあうのかという点を考慮して対応を決めることになると考えられます。

それにしても悩ましい問題です。

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