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現物出資と消費税

以前”現物出資の消費税には要注意-税理士法人プライスウォータクーパース ニュースレターより”というエントリで記載した現物出資と消費税についてですが、T&A Master No509で「現物出資出資で消費・法人税の株取得額に差」という記事が掲載されていました。

現物出資で問題となるのは、経理方式として税抜方式を採用している会社が現物出資を行った場合です。

例えば、簿価=時価=1億円の資産を適格現物出資したとします。消費税法上は、「現物出資により取得した被現物出資法人の株式」を対価とする消費税法上の課税資産の譲渡等に該当することになるため、消費税法上は1億円に消費税5百万円を加算した1億5百万円が消費税法上の株式の取得価額となります。

一方で、法人税法上は、現物出資法人が適格現物出資によって取得した子会社株式の取得価額は「移転資産の簿価純資産」とされている(法令119条①七)ため1億円となります。

よって、消費税法上の子会社株式の取得原価(1億5百万円)と法人税法上の子会社株式の取得原価に5百万円の差が生じることになります。被現物出資法人にとっても、資本金等の増加額は移転資産の簿価純資産価額(1億円)となるため、仮払消費税5百万円の相手勘定がないことになってしまいます。

このような不都合が生じるため「例外的に適格現物出資の場合にのみ、税込経理方式を適用することが認められても良いのではないかとの声が実務家からは聞こえる」とされています。現に、PWCのニュースレターでは現物出資についてのみ税込処理を適用するという処理について、「他に代替的な処理方法がなく恣意性をもって行われるものでないとすれば、税務上認められる可能性があるものと考えられる」という見解が示されています(実際にこの処理を適用するかについては慎重な判断が必要な旨も述べられています)。

この点に関してT&A masterの記事では、本誌取材によると、こうした例外は認められないことが確認されていると述べられています。

では、前述のような不都合はどうするかというと「それはそれとして割り切るしかない」とし、「仮払消費税の相手勘定は「資本金等」とせざるを得ないだろう。」という見解が示されています。

やはり適格現物出資の消費税は要注意と覚えて置いた方がよいようです。

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