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国税庁から「平成25年分 年末調整のしかた」が公表されました-もうそんな時期ですか・・・

今年も残すところ3ヶ月となりましたが、(はやくも?)国税庁から「平成25年分 年末調整のしかた」が公表されました。

同リーフレットでは、昨年からの変更点としては以下の三つにまとめられています。

  1. 復興特別所得税に関する規定の追加
  2. 給与等の収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額の定額化
  3. 特定役員退職手当等の退職所得金額の計算方法の変更

1.復興特別所得税に関する規定の追加

これは、今年から所得税及び復興特別所得税の合計額が毎月の給与や賞与から源泉徴収されているので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行う必要があるというものです。

昨年までと比べると、年間の所得税額を算出するまでは基本的に同様で、今年は最後に算出された所得税額に102.1%を乗じた金額が年調年税額になるという点が異なっていますが、大した話ではなさそうです。

2.給与等の収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額の定額化

該当者は多くないと思いますが、間違えると影響が大きく痛いので注意が必要です。
平成25年からの改正内容を確認しておくと以下のように変更されています。
kyuuyoshotokukoujo
(出典「平成25年分 年末調整のしかた」国税庁)

多額の還付や納付が発生した場合に原因を調査すれば誤りは発見できる可能性が高いと思いますが、注意は必要です。

3.特定役員退職手当等の退職所得金額の計算方法の変更

これは平成24年税制改正により、特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されたことによるものです。

「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものを意味します。特定役員の範囲については、一般的には会社の役員をイメージしておけばよいと思いますが、”平成24年税制改正による退職所得課税の見直し”というエントリでもう少し詳細に書いているので興味のある方はそちらをご覧ください。

一般の従業員の退職所得については、従来どおり「(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額」となっていますので、任期が5年以下で退任し退職金を受け取った方がいる場合には要注意と考えておけばよいと思います。

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