消費税を追加請求しなければやはりこうなるのか・・・-税務通信3284号より
税務通信3284号(2013年10月28日)に”消費税率引上げに伴う売上側の処理をケース別に整理”という記事が掲載されていました。
この記事では、経過措置の対象とならない1年分の賃料を前受した場合を前提に、以下の三つのケースの処理法が確認されています。
- 1年分の賃借料(消費税率5%・8%)を施行日前に領収したケース
- 1年分の賃料(消費税率5%)を領収し,施行日後に3%相当額の追加請求
- 施行日以後も旧税率時の税込価格を据え置き
1.と2.については、2013年4月1日以降対応期間分の前受収益が8%で計算した金額となるため、これを取り崩すにあたり特に問題は生じません。つまり、従来の賃料が月10万円(税抜)であれば、4月1日以降も税抜価格(つまり会計上の売上高)も月10万円となります。
問題は、何度か取り上げている上記のケース3です。
このケースでは、結論からすれば、4月以降の売り上げが減少することになります。
例と示されていた事例の前提は以下のとおりです。
契約日:25年10月末日
賃貸期間:25年11月1日~26年10月31日
賃料: 25年11月1日~26年10月31日 1,200,000円(税込1,260,000円)
※26年4月以降の期間対応分も税込105,000円/月とする
支払日:25年10月末に1年分領収する
そして、この場合の平成26年4月以降の仕訳として以下が示されていました。
借)前受収益 735,000
貸)売上 680,556(*1)
仮受消費税等 54,444
(*1)735,000÷1.08=680,556
やはりこうなってしまうんですね。事務処理の都合から転嫁できない対策法もあればいいんですが・・・
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