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企業結合に関する会計基準の改正内容(その2)

今回は前回に引き続き、平成25年9月13日にASBJから公表された企業結合に関する会計基準の主な改正内容について残りの二つの内容を確認します。

  1. 取得関連費用の取扱い
  2. 暫定的な会計処理の確定の取扱い

1.取得関連費用の取扱い

これは改正前の基準では、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った報酬等は企業結合における取得原価に含めることになっているのに対して、改正企業結合会計基準では取得関連費用は発生時の費用として処理することになりました(改正企業結合会計基準26項)。

なお今回の改正では「持分法に関する会計基準」は改正されてないので、持分法を適用している関連会社については特に変更はありません。では、持分法を適用している非連結子会社についてはどうなるのかですが、「持分法を適用している非連結子会社においては、連結の範囲から除いても連結財務諸表に与える重要性が乏しいために持分法を適用していることを踏まえると、関連会社と同様の取扱い、連結子会社と同様の取扱いのいずれも認められると考えられる」(T&A Master No.522 企業結合に関する会計基準及び関連する他の改正会計基準等について 企業会計基準委員会 専門研究員 北村幸子氏)とされています。

2.暫定的な会計処理の確定の取扱い

これは、改正前の基準では、企業結合日以後の決算において、取得原価の配分が完了していない場合には、その時点で入手可能な合理的な情報に基づいて暫定的な会計処理を行い、その後追加的に入手した情報等に基づき配分額を確定させるという処理になっています。企業結合年度の翌年度に取得原価の配分が確定した場合、見直しが行われたことによる影響額は原則として特別損益に計上することとされていました。

しかしながら、いわゆる過年度遡及基準が適用されたことによって、暫定的な会計処理が企業結合年度の翌年度に確定した場合の処理方法が見直され、企業結合年度の翌年度に行われた暫定的な会計処理の確定は、企業結合年度に当該確定が行われたかのように会計処理を行うことととされました。また、暫定的な会計処理の見直しが行われた場合は、その見直しの内容および金額の注記が求められることになりました。

さらに、株主資本等変動計算書においては、企業結合年度の翌年度に暫定的な会計処理の確定が行われた場合で、確定が行われた年度の株主資本等変動計算書のみの表示が行われる場合には、当該年度の株主資本の期首残高に対する、見直しによる影響額を区分表示するとともに、見直しの反映後の期首残高を記載することとされました。したがって、計算書類では注意が必要です。

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