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復興特別法人税の無申告に要注意?

2013年11月25日に日本税理士連合会のHPに”<国税庁からのお知らせ>復興特別法人税の無申告にご留意ください”という記事が掲載されていました。

内容は「復興特別法人税申告書」が提出されず、無申告加算税が課されるケースが発生しているので注意して下さいというものです。顧問税理士がいてそれはないだろうという気はするのですが、無申告加算税が課されるケースとして以下の二つの事例が掲げられています。

  • 経理処理の誤りにより法人税額が零円となったため復興特別法人税申告書を提出せず、後日、修正申告をする場合
  • 会計ベンダーソフトを利用してe-Taxで復興特別法人税申告書を提出する際、法人税申告のデータを送信すれば復興特別法人税申告のデータも送信されると思い込み、送信を失念した場合


  • なお、上記の最初の事例については、国税庁の質疑応答事例に”復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い”という項目で照会事例が掲載されています。

    1年前倒しで廃止される予定の復興特別法人税で無申告加算税を課せられるというのは悲しすぎるので、あと1回ないし2回は注意するようにしましょう。

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