閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

社外取締役がいないと株主総会で説明が必要になるようです-会社法改正案

「会社法の一部を改正する法律案」および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が11月29日に閣議決定され、今臨時国会に提出されることになりました。

上場会社には社外取締役の選任を義務付けるというような検討もなされたようですが、最終的には社外取締役の選任義務化は見送られました

しかしながら、同改正案では、社外取締役を選任していない場合には「定時株主総会で株主に社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないとされし、また事業報告書にも同理由を記載することが必要となります。

しかも、懇切丁寧に「社外監査役が2名以上あることのみをもって」、「社外取締役を置くことが相当でない理由」にはならないと明記されています。社外取締役を選任していない理由であればなんとなく記載しやすいですが、「社外取締役を置くことが相当でない理由」といわれてしまうと、社外取締役を置くことが会社にとってマイナスである理由を書かないといけないような感じがします。

法務省令には、”「相当でない理由」は、個々の株式会社の各事業年度における事情に応じて記載しなければならないこと”が事業報告に関連して追加される予定のようですが、そうはいってもなかなか書きづらい内容です。そういった意味では、義務化は見送られたとしても、現実問題として社外取締役を選任しないというのは選択しにくくなるのではないでしょうか。

また、合わせて社外取締役の要件も厳格化される方向で改正が予定されており、現行法下では社外取締役になれる以下の人が社外取締役としての要件を満たさなくなります。

  • 親会社の業務執行者等
  • 業務施行者等の近親者
  • 兄弟会社の業務執行者等


  • この点については、上場会社ではあまり関係はないかもしれませんが、会社法上の大会社で、親会社の業務執行者等が社外取締役として取り扱っているケースでは影響があります。

    なお、今回の法案通りに改正された場合、施行日は平成27年4月1日が有力とのことです。

    日々成長

    関連記事

    1. 株主総会で従業員株主が複数質問するも総会決議に著しい不公正がない…

    2. エフオーアイの粉飾-主幹事証券に責任認めず(東京高裁)

    3. 取締役会の専決事項とされる「多額の借財」の「多額」はどのレベル?…

    4. 株主総会を延期した場合の改選役員の任期はどうなる?

    5. 取締役報酬等の決定方針として決定しなければならない事項(改正会社…

    6. D&O保険、「会社補償支払特約」の付保状況を要確認




    カテゴリー

    最近の記事

    ブログ統計情報

    • 12,938,728 アクセス
    ページ上部へ戻る