閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

虚偽記載等の損害賠償責任が過失責任に

2013年12月に金融審議会がとりまとめた「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告(案)」において「提出会社の損害賠償責任の見直し」が取り上げられています。

現行の金商法においては、虚偽記載等により生じた損害に対する提出会社の損害賠償責任は無過失責任とされていますが、これが「適切かどうか検討すべきである、との指摘がなされている」ことをうけてのものです。

結論としては、「現行制度の趣旨・目的を損なわない範囲において、一般原則どおり、過失責任とすることが適当であると考えられる。」とされています。

理由としては、「近年、課徴金制度の整備や内部統制体制構築の定着などによって違法行為の抑止効果が強化されている」ことがあげられています。

なお、過失責任とするとしても「提出会社の故意・過失の有無に係る立証責任については、投資者の訴訟負担が過大にならないよう、現行の制度における役員等の損害賠償責任に係る立証責任と同様に、立証責任を転換し、提出会社が自己の無過失の立証責任を負うこととすることが適当である」と立証責任の転換が提言されています。

ところで、虚偽記載等で提出会社が損害賠償を請求されるようなケースにおいて、無過失といえるようなケースはどのような場合なのかが気になります。
この点に関連すると思いますが「提出会社の無過失とは、当該提出会社の役員等に過失がない場合とすべきか、従業員を含めた提出会社の構成員全体に過失がない場合とすべきかについても議論がなされた」とされています。

提出会社の役員等の過失で考えると、従業員不正の場合で、世間一般的に求められる水準の内部統制が構築されていた場合であれば、たしかに会社に過失がないと判断されることもあるかもしれません。

しかしながら、この報告でも「金融商品取引法上の損害賠償責任が発生するのは、そもそも、当該有価証券報告書等の「重要な」事項について虚偽の記載があった場合等に限定されており、そうしたケースは、通常、役員に何らかの注意義務違反がある場合が多いと考えられる」とされているように、現実問題として損害賠償請求につながるような従業員不正であれば会社に注意義務違反があると考えられることから、過失責任であっても無過失責任であっても、立証責任の転換が図られるのであればほとんど影響はないように思います。

ただし、一般的にみて損害賠償は酷であるというケースが生じた場合に提出会社が救われる可能性があるという点では、提出会社にとって朗報といえそうです。

日々成長

関連記事

  1. 「社債発行差金」は今・・・

  2. 2011年3月期から適用開始となる新基準一覧

  3. 不正リスク対応基準の公表-適用は平成26年3月期から(その1)

  4. 長期借入金の時価って・・・ 毎回疑問に思うこと

  5. 2012年上期のIPOは17社

  6. 2012年3月期の決算短信における自由記載方式採用は6社




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,564 アクセス
ページ上部へ戻る